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確定申告に関する2つの疑問
- 確定申告時に社会保険料控除証明書がない場合、保険料の振り込み領収書で代用できるか
- 源泉徴収をしてもらえなかった会社で働いた収入は給与所得に含めるべきか、雑所得として処理すべきか
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質問者が選んだベストアンサー
1について 社会保険料控除証明書がすべてではありません。 特に、控除証明書は年末時点での情報ではなく、数ヶ月前のデータで作成しており、見込なども含まれています。さらに年末に過年度分の未納を納めても記載されない場合があります。 口座振替のような場合であれば控除証明書で、それ以外の方法での納付の場合には、納付書(領収書)でなければ正しい控除が受けられないことでしょう。 2について 所得の種類における給与収入とは、雇用契約や役員における委任契約に基づく給与や報酬でなければなりません。金額や期間で判断するものではありませんね。契約を書面で交わしていなくても、実態で判断することになるでしょう。 源泉徴収票について 源泉徴収票は、源泉所得税だけの証明でもありませんし、源泉所得税が0円だったことの証明などとしても必要なものです。したがって、源泉所得税などだけで判断せずに、給与・役員報酬の支払実態があれば、支払い者たる会社などは、源泉徴収票の交付義務が生じてくることでしょう。 あなたの考え方ですすめてしまうと、複数の会社に短期間で何箇所で働くと、税金がかからない、確定申告できないことになってしまいます。所得税は、収入ごとで行うものではなく、個人単位で行うものですからね。
その他の回答 (2)
1)社会保険料控除証明書? 国民健康保険のことであれば証明書等は不要です。 2)源泉徴収票があるのであれば給与所得になります。 源泉徴収票の通り記入することになります、税額が0であれば0と記入する
お礼
迅速な対応頂きまして、誠にありがとうございます! さっそく税務署に行ってまいります。
1.基本的には駄目ですが税務署でOKといわれれば大丈夫なので添付して持って行ってみてください 2.給与所得です源泉無しのものはっておいてください
お礼
迅速な対応頂きまして、誠にありがとうございます! さっそく税務署に行ってまいります。 ..
お礼
拙い説明にも関わらず、丁寧に教えてくださってありがとうございます! さっそく税務署に行って初・確定申告をしてきたいと思います!