• 締切済み

執行権付き公正証書遺言状での株券の処分方法に関して

ゆうちょ銀行、普通銀行では、被相続人の預貯金、国債を解約、或いは名義書き換えで遺言執行者である私の口座に移せます。証券会社の場合は扱いが異なるのでしょうか?。D証券では、「正確な相続を担保するために、ただちに換金化するか、現状のまま維持するには相続者全員に所有権を分割する必要がある」といいます。これでは遺言執行権が著しく制限され、今日の市況からも納得できません。証券会社の主張は正しいのでしょうか?。正しければその論拠はいかなるものでしょうか?。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

後ひとつ書きます。  金額の大小について  金融機関によっては内部規定で○○万円以下の小額相続では、代表相続人の請求で処理されてしまうこともあります。  D証券の社内規定があるのでしょうから、「遺言」ではなくこの証券会社の部分だけでも、分割協議の内容が書面で欲しいということではないでしょうか。 あちらがこうだったから、こちらもこうでないとおかしいというのはどうなのでしょうと。  経験した証券会社でも同様の迷惑かけない書面はありましたが、必要とされた分割協議書の写しも提出したので手続きに手間取りましたが、ふた月後には相続完了しました。  現実、不動産の相続登記では法務局に不動産ごとの相続合意書のような書式を作って実印で、それを法定相続人分の提出すれば相続登記ができます。  銀行も自行分の預金についての部分だけあればかまわないと言うところもあります。    ある弁護士の意見では、遺産の一部の分割協議の記述だけでは全体の協議と異なる場合があるので、「部分協議が全体の協議内容と相違していない」という記述をしておくべきであると言うことでした。  執行者指名の公正証書遺言にこだわりをお持ちなのかなと思えるケースでした。  

synmatin
質問者

お礼

再々のご説明ありがとうございました。一度民法上の執行者の権限義務を見直してみます。(質問者)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

1です。回答したとおりやはり中立の立場にある執行者ではなかったようです。  公証人は質問者と遺言者の関係を尋ねましたか。そこで将来利益相反が発生する可能性に触れましたか。実在の人物であることは面前で確認し、遺言の中身を遺言者に確認はしたでしょうが、執行者が誰になっていようが作成依頼人の意思を証書として残すのが仕事です。  それ以上は突っ込まないと考えます。    司法書士の作成した原文とは異なったものを持参して作られたのでは、知識の豊富なプロの提案を無視してしまったものになっていることが想像できます。  誤解があるといけませんが、銀行や郵便局は普通は分割協議書で処理を進めるはずです。ところが「執行者のある公正証書」を提出すると、あまり事例がないことが多く、それで執行者に代表されて相続のための解約なり、名義の変更がされてしまうことがあると思われます。  つまり自分のところの仕事が完結すれば良いからです。  あとの全体での遺産分割は法定相続人全員の合意のもとに遺言執行者の責任でなされると判断するのではないでしょうか。  相続預金の解約や債権の相続による名義変更の申し出の用紙には、後日相続人の間での紛争を持ち込まないと言う「確認文言」が書いてあると思います。  ですから個別の金融機関ではそれによりこれまでの手続きは比較的簡単に進んだのではありませんか。  ところが証券会社では下落した今の価格で売却するにせよ保有するにせよ、株式の名義を必ず生存している遺族の名義に変更するために、本人確認事務のうえ特定口座を開設して口座間で移動させる必要があります。  それと株式の投資額が大きいのではないでしょうか。  ここに遺言ではなく、遺産分割協議書が必要であると言っているものでしょう。  当然遺留分のことや後日の紛争を避けるのが大事ですから。  過去に相続と贈与で名義移管の事務をしてもらったことがあります。ずいぶん時間がかかりました。右から左にチョイチョイと動くものではありませんでした。  なので用紙さえ書いて出せばその場で解約金を「執行者」名義の口座に振り替えたり、代表相続人名義の口座に入れたりというような処理とは違うことになります。 すべては 遺言執行者=法定相続人のひとり が原因だと言えるでしょう。

synmatin
質問者

お礼

 重ねてのご説明ありがとうございます。  公正証書の作成は、本人、利害関係のない立会人、公証人で行い、私は同席していません。司法書士の文案は曖昧表現があり、後日の争点になりかねないものでした。司法書士が実際にどの文案を提示したのかわかりません。私が司法書士案を無視したわけではありません。  「株式の投資額が大きい」とかは相対的なもので、何をもって大きいとするかは誰しも判定しようがありません。証券会社にしても、銀行にしても、遺産の全体像は全く分からないことです。従って証券会社が積極的に「遺産執行に関与する」必要はないと思います。ご指摘のように、「後日相続人の間での紛争を持ち込まないと言う「確認文言」を徴求すれば事足りる」ものと思います。(質問者)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

遺言執行者となるご質問者は当然、法定相続人以外の資格のある立場ということですね。 遺言の内容が相続人の遺留分を侵害しないのであれば執行者としての業務を遂行すればよろしいと思います。 個人で作成した公正証書遺言で指定する執行者が家族の一員なんてことも、いわば自由に書けるわけですから利益相反になることもあります。公証人はそこまでは検証してくれないと思います。 D証券では、「正確な相続を担保するために」と言っているので、公正証書を見ていて換金により遺産分割の原資にあてるか、株式でおくためには名義の分割をと主張しているのではないのかと読みました。 証券会社にはどのような処理を申し出たのかがわかりません。経験から言いますと結構な大手証券でも担当者が不慣れですと処理に手間取り、結局本社の部門に確認するとなんでもない事案なんてことがあります。

synmatin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 私は法定相続人であり、遺言執行者ですから「利益相反」になります。公正証書作成時、私が文案を作り、司法書士に相談したら、大幅に表現方法が変わりました。ところが公証人役場では私の文案に沿った遺言書が作成されました。公証人が「利益相反」を度外視しているとは思われません。  郵貯および一般銀行では「分配を担保するため」などとは一切言いません。預金であろうが債券であろうが、解約、名義変更自在です。従ってD証券の主張は明らかに他の金融機関とは異なります。根本的な問題ですから、これほど扱いが異なるのは納得できません。(質問者)

関連するQ&A