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遺言執行者を信用していいのでしょうか?

先日父が亡くなり、遺産相続の対象となる全財産の額を知りたいと思っています。 父は生前、遺言執行人を立てて公正証書を作成していました。 相続人は私と弟、父の後妻の3名です。 遺言執行者(弁護士)からの手紙には、遺産の全額がもうすぐ明らかになるのでわかり次第通知するとありました。 でもその遺言執行者を信頼してもいいのでしょうか。家庭裁判所にお願いすれば遺産の全額を調べて教えてくれると聞きましたが、可能ならば家裁に調べてもらって自分で納得した上で遺産分割協議に入りたいと考えています。 その遺言執行者になっている弁護士さんも、どういったやり方で遺産の額を調べているのかわからず、このままでいいのだろうかと日々疑問に感じています。遺言執行者を信頼して言われるままに従った方がいいのでしょうか。 アドバイスください。お願いします。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

“信頼してもいいのでしょうか”法令では“信頼しなければならない”とか、“信頼できる”とは言っていません(だから、解任の手順も定めている)。 よって、質問者が信頼できないと考えれば、そうなります。 財産目録の作成に関しては、民法に以下の規定があります。 第千十一条 (相続財産の目録の作成) 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。 2  遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 よって、第二項の請求を行うことで、質問者が目録の作成に立ち会うことは可能ですし、執行者は立ち合わせる義務があります。

Rody0217
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえずはその弁護士さんを信用してみることにします。

回答No.2

>家庭裁判所にお願いすれば遺産の全額を調べて教えてくれると聞きましたが、可能ならば家裁に調べてもらって自分で納得した上で遺産分割協議に入りたいと考えています。 家庭裁判所は相続財産の調査はしてくれません。遺言執行者の遺言の内容を執行するわけですから、相続人の遺産分割の対象外なのです。相続財産はもともとは被相続人の財産なわけですから、被相続人が自由に処分できます。被相続人の相続財産の処分行為が遺言であり、その行為は相続人が行うか、遺言執行者が選任されているなら、遺言執行者が相続人を代理して行うという仕組みです。 >その遺言執行者になっている弁護士さんも、どういったやり方で遺産の額を調べているのかわからず まあ、確かにそうですよね。弁護士は、もう普通のには考えられないほど調査能力があります。弁護士照会というのですが、これによって片っ端から公共機関、銀行に相続財産を照会すると聞きました。 >遺言執行者を信頼して言われるままに従った方がいいのでしょうか。 従わざるを得ないのですが、仕事を怠っている時は、家裁に申立てれば解任できます。また、善管注意義務という重い義務を背負いますから下手うったら損害賠償請求しちゃえばですよ。 まあ、疑う事は悪い事ではないと思います。ただ、任務の妨害は法律上禁止されていますので気をつけて。相続人の一人が遺言を執行するよりは、ずっと安全ですよ。・・・・・多分ですが・・・・

Rody0217
質問者

お礼

ありがとうございます。 必要であれば執行人の解任も検討したいと思います。 自分で相続財産等を全部調べるのは困難なので、とりあえずは任せてみようと思いました。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

>>家庭裁判所にお願いすれば遺産の全額を調べて教えてくれると聞きましたが どこでききました?そんなこと家裁はしませんが・・・ 結局自分で調べるのです。 不動産は名寄帳(自治体が管理している、その人が持っている不動産の一覧表のこと。自治体によって「土地家屋課税台帳」や「固定資産課税台帳」などと呼ばれる) 銀行口座はめぼしい支店に照会ってなかんじです

Rody0217
質問者

お礼

ありがとうございます。 結局は自分で調べるしか方法はないんですね。