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公正証書遺言による遺贈について
受贈者1名、配偶者・親・子なし(法定相続人なし) 現金 通帳 年金(ここまでで合わせて100万) 不動産(家、土地1000万) です。 この場合、 ①遺言執行者(受贈者)が銀行で単独で解約できますか? ②現金は葬儀費用にあててもよいですか? ③不動産の名義変更にかかる費用はどれくらいですか?おそらく土地だけの価格かと。家は価値なしかと。 ④相続税は大体どのように計算しますか? どれでもよいので、大まかで結構ですので教えてください。 こちらでも調べます。 ③ ④は最終的に、専門家にまかせます。
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> ②ですが、相続人がひとりなので口座解約をし現金をもらい、支払いも可能ではないでしょうか? > 支払い不可となると、保有していた現金はいつ相続人が受け取れるのでしょうか? 相続人はいません。受贈者が1人いるだけと書いていますよね。 受贈者は遺言執行者から預金から遺贈額をもらうことができます。受贈者が葬儀を行うのならその金で行えばよいでしょう。もらった後は受贈者の金であって故人の金ではありません。 他の人が葬儀を行うのなら,受贈者がもらった金を使う必要はありません。
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- f272
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(1) 可能です。 (2) 葬儀費用は葬儀の主催者が負担すべきものです。故人が葬儀業者と事前に契約をしていたといった事情がない限り、死亡後に葬儀費用を故人の財産で支払うことはできません。 (3) 名義変更にかかる費用として、固定資産税評価額の2%の登録免許税がかかります。その他戸籍謄本などの書類を揃えるために通数によりますが数千円の手数料がかかるでしょう。 (4) 相続財産の総額が3000万円以内なら法定相続人がいなくても相続税はかかりません。
補足
②ですが、相続人がひとりなので口座解約をし現金をもらい、支払いも可能ではないでしょうか? 支払い不可となると、保有していた現金はいつ相続人が受け取れるのでしょうか?
補足
受贈者と遺言執行者は同じで、葬儀を行うのも同じ人になります。 ということは、現金をそのまま葬儀費用にあてて問題ないですね。 公正証書遺言があれば、あとは単独で事を勧めてもよいということになりますね。 ありがとうございます。