• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書の執行はどのようにするのでしょうか?)

遺言書の執行方法と相続手続きの注意点

このQ&Aのポイント
  • 遺言書の執行方法や相続手続きにおいて注意すべきポイントについて解説します。
  • 父の寝たきりや妄想が激しくなっている現状や、葬儀費用の問題について確認しておきましょう。
  • また、母や弟との関係が疎遠である場合や、法定遺留分の請求についても考慮が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

後見人でも、被後見人が死亡すれば、後見の必要がなくなるので終了します。 終了した日から2ヶ月以内に、財産管理の計算書を作成して全相続人に報告しなければならないです。 それらのことから、おそらく、遺言執行者とはなっていないと思います。 そうだとすれば、裁判所に遺言執行者の選任の申立をしなくてはならないです。 司法書士等が選任されますので、その者の指示でいいと思います。 なお、相続開始前に、後見人としての権限で預貯金の出し入れもできますが、相続開始後、報告義務があることから、争いのないようにすべきと思います。 母や弟の争いは、やむを得ないとしても、裁判所が選任した法律の専門家を敵にしないようにするべきと思います。 もしも、遺言執行者となっていても、後見人の終了に伴う報告義務は残りますので、その部分で争いのないようにする必要もあると思います。 続いて、遺言の執行ですが、公正証書遺言ならば、各種の書類を用意する必要もないので、その点はそれほどの心配はないと思います。

seguti
質問者

お礼

ありがとうございます。また、同じような質問をするかもしれません。その時は、よろしくお願いします。