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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言執行者(会計士)を換えることはできますか)

遺言執行者の変更と相続の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 遺言状の執行者を変更する方法や手続き、相続に関する期限について教えてください。
  • 遺言執行者(会計士)を変更することは可能でしょうか?また、その際に必要な手続きについて教えてください。
  • 相続人の意見と会計士の意見が食い違っており、相続の手続きが進まない状態です。遺言状の執行者を変更することはできるのでしょうか?また、相続の手続きには期限があるのか教えてください。

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回答No.1

遺言執行者は、遺言の内容に沿って遺言内容を忠実にかつ公平に諸手続や行為を実行する役割と権限を有します。遺言の内容にない財産処分等について一定の事情がある場合には、遺言執行者の同意を得れば有効とされるケースもあるようです。http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku2/so2_1_04.htm 第1019条(遺言執行者の解任・辞任) 「遺言執行者がその任務を怠つたときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる」とあります。従って「任務を怠つたときその他正当な事由があるとき」は解任が認められます。http://kigyou.web.infoseek.co.jp/souzoku/sikkousha.html 「相続税についても別途調べてみた結果、この会計士の提示した金額とは倍近く違い、不審を抱いています」については、試算した当時より時価や財産の変動がある場合や分割方法によっても違ってくることがありますので、その相違の原因を会計士にお尋ねになってみてはいかがでしょうか。

rupiusagi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私は相続人の娘です。長年お世話になっている会計士とはいえ、相続人である両親は遺言者のようになんでも相談できる関係を作っていなかったことが信頼できない大きな理由でした。また、両親は祖父と違い、財産の運用などできるひとではないため会計士にすべてを任せるしかないと考えています。私も含め他力本願はやめ、じっくり会計士に相談してみようと思います。ありがとうございました