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代表取締役、代表取締役社長、社長。これらの違いは?

企業HPを見ていたら、「ごあいさつ」のページに代表取締役からのコメントが書かれていました。 その時疑問に思った質問です。 1. 「代表取締役」と「代表取締役社長」って同じなのですか?別物なのですか? 2. 企業HPによっては「社長」と表記されたり、「代表取締役社長」と表記されている場合がありますが、この2つはいずれも社内の最高権力者ってことですよね。この表現の仕方2種類では何が違うのですか? 以上2点。宜しくお願いします。

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  • jacta
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回答No.4

「代表取締役」は法律で定義されたものなのに対して、「社長」は会社内部のルールで定義されたものです。これはすでに回答が出ている通りです。 「社長」は社内のルールですから、それがどんな地位なのかもその会社によって違いますし、そもそも「社長」がいない会社もあります。 「社長」の代わりに、「頭取」とか「総裁」とか「CEO」などがいる会社もありますね。 株式会社のうち取締役会非設置会社の場合、基本的には「取締役」全員が代表権を持ちますので、「代表取締役」がいません。特別な取り決めをした場合だけ、「取締役」の一部(一人とは限らない)を「代表取締役」にして、代表権を集中させることができます。 一方、取締役設置会社では必ず「代表取締役」がいなければなりません。 会社でも、合名会社、合資会社、合同会社では、「取締役」がありませんので、当然「代表取締役」もいません。 その場合でも、「社長」であれば社内のルールですから設定することができます。 なお、「社長」は社内のルールですから、「代表取締役」ではない平の「取締役」でもなれますし、役員ではない「従業員」たとえば「執行役員」などでもなることができます。

f-uga
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  • boseroad
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回答No.3

代表取締役は法律に基づくもの。社長は法律に基づかないもの。役目も、法律によるかどうかで違うてくる。せやから、代取と代取社長は同じではない。 ちなみに、これは会社法施行前の改正前商法時代からずっと同じや。会社法で変わったとかいうのは怪答でスルー推奨。(苦笑)ほかにもそいつの怪答にはツッコミどころがいくつもあるけど、多過ぎてかなわんわ。(苦笑) ホームページの記載は、それぞれの会社が何をアピールしたいと考えているんかによる。その点で違うてくる。

f-uga
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回答No.2

 回答致します 会社は所謂法人格を有する団体です この人格権を行使して物事を決定するには 決定権を行使する事が必要です この決定権の事を代表権といいます 会社には(所謂会社です)取締役というものが存在していなくてはなりません 役員とはこの取締役の事を言います 法人登記簿では法務局に登記する人物は (1)取締役 (2)代表権を有する取締役 この二種類の人格者しか必要ではありません 他に監査役等も必要ですがここでは論外です 個人名を法人登記簿謄本に登記する必要があり 登記する事によって一個人は公人へと変化します この(2)の事を社長と言います 会社の取締役は何人置いても構いません 又同時にその中に代表権を司る者 即ち代表取締役の(1)が存在する事も要求されます これが所謂社長です 日本は米国とは異なり社長制度を採用しています 米国では会長制度を採用しています 二つの国では経営権と所有権の概念が少し異なります 複数の代表権者を置くことも又可能です 分割代表権 共同代表権 と言う言い方をします 代表権を分割して持つのか 代表権を共同で行使するのか 考え方は自由ですが 法令等の規定に沿っていれば問題はありません 会社法と言う法律が整備されてからは それまでの民法や商法の適用から独立した考え方が一般に広まりましたが 社長は社長です その会社を最も良く現した代表権者のことです 代表取締役社長も代表取締役も同じ人格者のことです ※貴方の御質問は非常に重要であり 且つ正確な御質問です 但し会社とはなにか? 法人とはなにか? 人格権とはなにか? と言う考え方も又必要になります

f-uga
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回答No.1

  代表取締役・・・会社を代表して契約等の行為を行うことができる人 だから、不測の事態を考えて複数の人に代表権を与えてます。 代表取締役会長 代表取締役社長 代表取締役専務 等 社長は一人だけです パナソニックの例 http://panasonic.co.jp/company/info/executive/ 代表取締役会長 1人 代表取締役副会長 1人 代表取締役社長 1人 代表取締役副社長 2人 代表取締役専務 6人  

f-uga
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