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植民地時代の台湾における「改姓名」

朝鮮人には「創氏改名」を強制しましたが、台湾人に対しての「改姓名」は、極めてゆるいのはなぜですか。 台湾、朝鮮それぞれの総督の裁量に任せたということですか。 そうであれば、裁量に任せるということは、本国(大日本帝国政府)の方針ですか。 よろしくお願いいたします。

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回答No.2

おひさしぶりです。 〇「国民帝国日本における異法域の統合と格差/山室信一」 『人文學報(2011),101/京都大學人文科學研究所/Mar-2011 』63-80頁 https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/156382 [5-7/19](66-68頁) 下記は上記からの抜粋です。 (1)併合・編入された空間が、異なった法慣習をもった空間として存在    していたという歴然たる事実に対応せざるをえない必要があった為 (2)統治に当たる行政機関が司法権を含めた行政権の独立的行使を要求    したことが挙げられ…日本の植民地の多くが軍事活動の結果として    得られたものであったために、台湾総督府や関東都督府そして朝鮮    総督府などの植民地統治機関は、軍人を首長とする軍衙組織として    の性格をもって発足したものが殆どで…植民地開始期において多く    の抵抗運動に対処せざるをえなかったために、平時行政と異なる軍    事行政の一環としての植民地行政を専断的に行う必要があるとして    本国では適用されない法論理をもって刑事法令や治安法規が制定さ    れることに (3)「財政的自立」を進めるためにも中央政府ないし議会における野党    からの統制を回避したいという要請があったという点…要するに、    台湾さらには後に朝鮮において法律と同等の効力をもつ法令制定権    を総督府に認めたのは、当時議会において急速に発言力を増してき    た政党による牽制からフリーハンドでありたい、ということ 未だ掘り下げ不足で頭の中の整理が出来ていませんが、 取り敢えずのカキコミです。 あと、釈迦に説法ですが、 台湾では許可制の上に条件まで付されていますね。 ◎臺灣總督府令第十九號 昭和十年府令第三十二號戸口規則中左ノ通改正ス 昭和十五年二月十一日 臺灣總督 小林 躋造 …(中略)… 第三十條ノ二 姓名ヲ變更セントスルトキハ別記第三十六號様式ニ依リ戸主ニ於テ知事又ハ廳長ノ許可ヲ受クベシ 前項ノ許可ヲ受ケタルトキハ許可ノ日ヨリ十日以内ニ許可書ヲ添附シテ戸主之ヲ届出ヅベシ(別記様式省略) 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス ◎1940年2月11日総警第200号(※臺灣總督府警務局)  姓名変更ニ関スル件 一、本島人ニシテ内地人式ニ姓名ノ変更ヲ願出タル者アルトキハ左ノ各号  ニ該当シ知事又ハ庁長ニ於テ適当ト認メタル者ニ限リ許可スベシ (一)国語常用ノ家族タルコト (二)皇国民トシテノ資質涵養ニ努ムルノ念厚ク且公共的精神ニ富メル者    タルコト 二、前号ニ依リ許可セントス姓名ハ左ノ各号ニ依ルベシ (一)御歴代御諱又ハ御名ハ之ヲ姓又ハ名ニ使用セシメザルコト (二)歴史上著名ナル人物ノ氏ヲ姓ニ使用セシメザルコト (三)現在ノ姓ニ縁由アル支那ノ地名ヲ姓ニ使用セシメザルコト (四)其他不適当ト認ムル姓又ハ名ニ使用セシメザルコト 一方、朝鮮では、6ヶ月以内に届け出なかった場合、 「戸主ノ姓ヲ以テ氏トス」ですから、 いわゆる設定創氏を届け出なければ法定創氏になり、 その代表例が陸軍中将「洪思翊」と衆議院議員「朴春琴」、 法令上は勝手に「姓」を「氏」に変えられたとは言い得ますが、 「本貫」「姓」は履歴に残りますから実質的には何も変わらず 果たして声高に強制と主張出来るのかどうか… 昭和十五年二月十一日施行(朝鮮総督府令第二百十九号)の 昭和十四年十一月十日付朝鮮総督府制令第十九号 附則 本令施行ノ期日ハ朝鮮總督之ヲ定ム 朝鮮人戸主(法定代理人アルトキハ法定代理人)ハ本令施行後六月以内 ニ新ニ氏ヲ定メ之ヲ府尹又ハ邑面長ニ届出ヅルコトヲ要ス 前項ノ規定ニ依ル届出ヲ爲サザルトキハ本令施行ノ際ニ於ケル戸主ノ姓 ヲ以テ氏トス 横道に逸れますが、以前京阪間の人口30万(現在40万)人規模のH市 に居住していた当時、市役所から確認ハガキ、住民基本台帳の電子化に 際し(当時は戸籍の電子化も未了)氏名のフリガナ記入を求められ返信、 古い話で忘れていましたが、昨今、戸籍にフリガナなんて話が出始めたの を機に、ネットで市区町村の氏名のフリガナ事情を確認して驚きました。 H市の方法が当たり前と思っていたら、政令指定都市のO市では平成元年 頃市側が点字表記等以外では表面化しないので確認も取らず勝手に任意の フリガナで処理したとか、勿論申し出れば修正はされますが… これって行政内部の事務処理上の問題ではありますが、 O市の場合、重箱の隅をつつけば、強制だー!強制だー オレはTPOで読み方を変えている、自由を奪われた!不自由だ! 先ずは本人に確認すべきだ!これでは、半年の届出期間があった 当時の朝鮮の方が優遇されているじゃないか! なんて事を妄想してしまいました。   以上

kouki-koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 質問の趣旨を台湾中心にするのではなく、なぜ朝鮮ではわざわざ法令で「創氏」を命令したのかと、問うべきでした。

その他の回答 (2)

回答No.3

再度、失礼致します。 >本国(大日本帝国政府)の方針ですか。 下記の対応からは本国の方針以上に 総督府側の要望の方が強い様子が覗えます。 〇「戦時期の植民地支配と「内外地行政一元化」/水野直樹」 『人文學報(79)/京都大學人文科學研究所/Mar-1997』(77-102頁) https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/48497 Ⅱ 朝鮮総督府・台湾総督府の対応 [7-/27](82頁27行目-86頁33行目) (1)朝鮮総督府 (2)台湾総督府 以上

kouki-koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 台湾人に対しての「改姓名」は、朝鮮人に比べて極めてゆるいのはなぜか、という疑問です。 それは、台湾の事情に合わせたからと言えばそれまでですが、まったく分かりません。 論文を読みましたが、戸籍とか改姓名とかの記述はないようです。

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.1

>朝鮮人には「創氏改名」を強制しました これが、そもそも間違い。 確かに、朝鮮人も「皇民化」として日本式の名前を名乗る事が求められました。 学校でも、日本語の教育が始まりました。 が、実際は「中国式の名前は今まで通り可能」「朝鮮語の授業も同時に行う」事になっていたのです。 某国の正しい歴史では、強制的に改名・日本語強要!と反日思想教育を行っていますがね。 現在残っている当時の国語教科書も「右側ページには日本語。左側ぺージには朝鮮語」となっています。 教科書の名前欄には、中国式の名前が書いてあります。 「金 〇〇」「朴 〇〇」とね。 言い方が悪いかもしれませんが、現在国内にいる在日南北朝鮮人と同じです。 彼らは、日本語を話して+仮名(日本名)で生活していますよね。 銀行口座も、本名でなく仮名(日本名)です。 日本政府は、強制はしていませんよ。 ロッテ創業者一族は、未だに仮名(日本名)で生活し経済活動を行っています。 >台湾、朝鮮それぞれの総督の裁量に任せたということですか。 台湾での支配経験を、そのまま朝鮮に導入したのです。 が、戦後の為政者の都合で今の違いが起きます。 南北朝鮮では、「反日政策=国是」なんですね。 ですから、全てが「為政者に都合の良い様に処理」されたのです。 韓国内だけで通用する「正しい歴史」も、一切反論は許されません。 教育・思想の自由がありませんから・・・。 大統領支持率が下がれば、反日政策を強化すれば「支持率UP」となる国民です。 対して、台湾。 国共内戦で敗れた国民党が、台湾を侵攻しましたよね。 軍事独裁の蒋介石政権も、徹底した反日政策を行いました。 が、蒋介石政権は「台湾人の支持を得られなかった」のです。 台湾人を信用していなかった蒋介石政権は、戒厳令を出して台湾人の行動に制限を加えました。 民度の高い台湾人は、それでも自由を求めたのです。 蔣経国(蒋介石の子)の死去に伴い、李登輝が総統となり徹底的に民主化を行いました。 教育も例外ではありません。 歴史教科書も、「是々非々」で記載がありますよ。 「良い事は良い。悪い事は悪い」とね。 「日本が行った政策は、全て悪い!」という教育は、ありません。 この「民度・国民性の差」でしよう。 余談ですが・・・。 台湾にも、反日政治家・活動家は多くいます。 国民党の馬英九元総統は、徹底した反日・親中派で有名です。

kouki-koureisya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに「創氏」は、法令上の義務つまり強制でしたが、「改名」は個人の勝手でした。 台湾では、朝鮮の「創氏改名」と時を同じくして、「戸口規則」が改正されましたが、 「改姓名」したのは、当時の台湾人総戸数・総人口の約1%にすぎません。 同じように「皇民化」路線を進めたはずですが…という疑問です。