• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職について)

退職についての問題

このQ&Aのポイント
  • 妻が退職することになり、会社からの拒否に困っています。
  • 妻の退職の意向を報告したが、会社から不可と回答がありました。
  • 会社の対応に憤りを覚える状況です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18724/31175)
回答No.4

こんにちは ぎりぎりですが 法に基づき「退職届」を提出されてください。 雇用条件もありますが、2週間が法に基づくものです。 但し、退職願では効力が薄く退職届にすることです。 >法律上は有効 民法627条では、「退職の2週間前に退職の告知を行えば問題なく退職できる」と定められています。そのため、退職2週間前に提出した退職届は間違いなく有効です。 特定の条件を満たす人は無効の可能性あり ただし、退職2週間前の退職届が無効になる人も存在しています。以下の条件に当てはまる人は注意してください。 年俸制 完全月給制 雇用契約に期間の定めがある https://ten-navi.com/hacks/article-317-26502 https://p-chan.jp/taxi/column/before-2weeks-retirement#:~:text=%E3%81%AE%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%8B%E3%80%82-,%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%B8%8A%E3%81%AF%E6%9C%89%E5%8A%B9,%E3%81%AF%E9%96%93%E9%81%95%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%8F%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

その他の回答 (3)

  • okwavey6
  • ベストアンサー率17% (99/553)
回答No.3

これくらいは知っておきましょう。 知らないとバカにされ良いようにされ、不愉快です。 民法 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 627条 1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。 悪質な会社ですね。 私なら内容証明でこんな事を書き送ります。 退職届 令和3年1月31日、一身上の都合により退職致します。 給料の支払い、及び離職票のための手続きを行い速やかに下記住所に送付して下さい。 配達証明もつけておけばいいですね。 態度悪いから、体調不良で休みます。 文句があるから、退職に関わる違法な高圧的な態度により精神の健康を害した。なんて主張しますけど。 診断書も出す流れになれば、損害賠償請求ですね。

  • chachaboxx
  • ベストアンサー率23% (412/1777)
回答No.2

会社の雇用管理に問題があるかどうかに時間と体力を費やすより、さっさと手続きを済まして有意義な時間を過ごすことに意識を向ける方が宜しいかと。 事前に口頭で意思を伝え、必要な引き継ぎを行い、書面で申し入れを行えば取り敢えず法的に問題なし。 退職届けを受け取らないなら、内容証明で送達して下さい。 雇用側に拒否反応があったとしても、法的な拒否権の行使などできません。 普通雇用なら。 在留を無理強いする行為が円満退社を阻害しているので、遠慮しても何もメリットないどころか、解雇予備軍扱いでどんどん不利益を被ることになりがちなケースです。 冷静に毅然と、退職意思に迷いがない姿勢を貫き、行動して下さい。 恋愛で、好きでもない人に告白され、嫌われるのがイヤで受け入れる人はいないのと同じです。

回答No.1

雇用契約で変わりますが.... 期間が決まってる雇用の場合はその期間の半分以内に意思表示すれば自由に退職できるが、それを過ぎると会社の同意が必要です。 一方で期間の定めのない雇用(一般的に正社員)の場合は2週間前に書類で意思表示すれば自動的に退職になります、会社の許可や同意は不要です。 これは民法627条に いつでも解約の申し入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。 この様に書かれてます。

関連するQ&A