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仮想通貨(暗号資産)の税金対策
表題の件について、質問です。 仮想通貨の税金は累進課税制度にあたるため、たとえば4,000万円以上の利益が出れば、利益に対して所得税45%+住民税10%の55%も支払う必要があると知りました。 現在、日本にいながら日本の取引所のコインチェックを使用してビットコインを購入しております。今後税金対策として、海外に行き半年以上日本を離れたタイミング(非居住者になるため)でビットコインを売却しようと考えております。そこで、質問ですが、以下の場合でも日本の税金がかからないか教えてください。 (1) 仕事で海外の子会社に駐在(例えばアメリカ)して、半年以上日本を訪れている時に売却 (2) 世界一周の船旅などで半年以上日本を離れた状態で売却。ただし、ほかの国を転々としており、定住先はない(住所不定) (3) 留学で半年間以上海外にいるときに売却 よろしくお願いいたします。
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- tom900
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回答No.1
日本国籍を持っている以上、居住者か非居住者で適用される税法が異なります。 また、国内での取引であるため、非居住者でも国内源泉所得に対して20.42%の源泉徴収税率が一律に課せられることとなります。 https://www.businesslawyers.jp/practices/821
お礼
tom900さん お答えいただきありがとうございます。 つまり、非居住者である状態で、海外でビットコインを売却した場合でも、コインチェックは日本の取引所なので、国内源泉所得扱いになるのですね。 そしてその時にかかる税金は20.42%の+そのときに住んでいる海外の税金ですね。