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過年に仮想通貨同士の交換があった場合の確定申告

仮想通貨の以下の取引において確定申告をすべき利益の額はいくらでしょうか。 昨年)1月にビットコインキャッシュを日本円50万円分購入し、3か月後にビットコインに買い替えた。売却時のビットコインキャッシュの価値は、日本円で58万円に相当。 今年)ビットコインをすべて売却、日本円で110万円となった。 昨年の仮想通貨売買利益は8万円なので、確定申告は不要と認識しており、一方、今年の取引は(来年3月までに)確定申告が必要と認識しています。 今年の取引について確定申告をする際は、110万円-50万円と計算して、60万円を利益とすべきでしょうか。 それとも、昨年の利益8万円は未申告と見なされ、重加算税などのペナルティの対象となるでしょうか。そのうえで、利益計算は110万円-58万円と計算して、52万円を利益とすべきでしょうか。

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  • SK8UH1
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回答No.3

※長文です。 >昨年の仮想通貨売買利益は8万円なので、確定申告は不要と認識…… そうとも限りませんが、【仮に】「その年の所得が暗号資産(仮想通貨)の売買による雑所得【のみ】だった」という場合は「所得税の確定申告」は不要です。 また、【仮に】「暗号資産の売買による雑所得【以外の】所得がある」という場合でも、その所得が【給与所得】や【公的年金等に係る雑所得】に該当する場合は【条件付きで】「所得税の確定申告」が不要になります。 その他のケースについては下記の国税庁の記事を参照ください。 『確定申告が必要な方|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm --- なお、「【国税の】所得税の確定申告をしない」場合は、原則として「【地方税の】個人住民税の申告」が必要になります。(「原則として」なので「例外」もあります。) 詳しくは、(1月1日に住んでいる)市町村(の役所)にご確認ください。(基本的なルールはどの自治体でも同じですが、あくまでも「地方税」ですから「その自治体独自のルール」【も】あります。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >……一方、今年の取引は(来年3月までに)確定申告が必要と認識しています。 これもケースバイケースです。 たとえば、【仮に】「その年の所得が暗号資産の売買による雑所得【のみ】だった」場合は「所得税の確定申告」が不要になってもおかしくありません。 ※詳しくは『確定申告が必要な方|国税庁』の記事の「④①から③以外の方」の項を参照してください。 >今年の取引について確定申告をする際は、110万円-50万円と計算して、60万円を利益とすべきでしょうか。 >それとも、昨年の利益8万円は未申告と見なされ、重加算税などのペナルティの対象となるでしょうか。そのうえで、利益計算は110万円-58万円と計算して、52万円を利益とすべきでしょうか。 売買明細など「試算するための資料」を見ないと確定的なことは言えませんが、「110万円-50万円」と「110万円-58万円」ならば「110万円-58万円」の方を利益(所得)とすべきでしょう。 詳しくは以下の国税庁の資料を参照してください。 『[PDF]暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)|令和3年12月22日|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf >【1 暗号資産を売却した場合】……保有する暗号資産を売却(日本円に換金)した場合の所得金額は、その暗号資産の【譲渡価額】とその暗号資産の【譲渡原価等】との【差額】となります。 >【4 暗号資産の取得価額】……④ 上記以外の場合……上記以外の場合とは、例えば、【暗号資産同士の交換】、……などにより暗号資産を取得した場合をいい、その場合の取得価額は、【取得時点の価額(時価)】になります。 ※「暗号資産」の税法上の取り扱いはまだまだ「流動的」です。(国税庁以外の)ネット記事の情報が最新とは限りませんので十分ご注意ください。 --- なお、「昨年の利益8万円」ですが、まずは【確定申告の要不要】をはっきりさせる必要があります。 【仮に】、申告が必要であった場合でも「8万円」程度の申告漏れ(や所得隠し)なら【普通は】「重加算税」は課されません。(もちろん金額で決まるわけではありませんのでその点はご注意ください。) ※「重加算税」以外の【附帯税】についてはケース・バイ・ケースですが、そもそも「本税」がたいした金額ではないですから「附帯税」も微々たるものです。 (参考) 『所得税……確定申告を忘れたとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm --- 『延滞税・加算税って何?附帯税の種類と課せられる条件まとめ(更新日 : 2021年7月15日)|Money Forward』 https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/14610/ 『延滞税1,000円未満、無申告加算税5,000円未満は免除される|そよーちょー通信』 https://soyocho.com/kigengo-keisan/#10005000 --- 『国税及び地方税 加算税と加算金|川島会計事務所』 http://internet-kaikei.com/19tax/november/191120b.html ***** ○参考:確定申告時期の「相談会場」について 【所得税の】「確定申告」の申告期限は「3/15」なので2月くらいから「特設会場」を設けて相談を受け付ける「税務署」が多いです。 ただ、この時期は「所得税の担当ではない職員さん」や「応援の税理士さん」なども駆り出されるので、的確なアドバイスを得られないこともあります。 特に「暗号資産」についてはその仕組みを正確に理解できている人は少ないですし、そもそも国も「暗号資産取引や税法上の取り扱いをどうすべきか?」についてまだまだ決めかねている状況です。 ですから、相談会場で「あれ?この人大丈夫かな?」となる可能性も大いにあります。 もしそういう状況になったら、その人の言うことを鵜呑みにせず「出直して別の人にも聞いてみる」ほうがよいです。 また、「税務署」は1年中開いているので「2月3月など混雑している時期を避ける(職員さんが落ち着いて対応できる時期を選ぶ)」のもよいです。 (参考) 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2021.04.03)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html

その他の回答 (2)

  • D-Gabacho
  • ベストアンサー率64% (1057/1649)
回答No.2

国税庁の 暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和3年12月)(PDF/599KB) https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/ によれば、仮想通貨同士を交換した場合、仮想通貨の譲渡に係る所得金額を計算する必要が生じます(p6)。また、その仮想通貨の取得価額は、取得時点の価額(時価)になります(p7)。 したがって、今年分の利益計算は110万円-58万円=52万円です。 昨年分の8万円は、確定申告不要のケースに該当するのであれば、ペナルティの対象にはなりません。

  • spock4
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回答No.1

https://ur-buddy-cpa.com/blog/cryptocurrency/20210113162750-814/ の例ですかね。 これだと、昨年は非課税のようですね。

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