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仮想通貨の税金について
仮想通貨を今から売却して、元手から10万円儲かったとします。(50万で買ったコインが60万になっている)これを取引所にプールした状態でまた価格が下がった時にコインを買い足します。一時的に最高50万の利益がでた時がありましたが年末でマイナスになった場合、税金はどうなるのでしょうか?
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基本的な考え方は他の売買所得と同じで、年間合計の損益に対して課税されます。この損益とは確定した損益であり、含み益や含み損は対象外です。 取引所にプールしてあるか引き出したかも関係ありません。何か売って銀行へ入金されても、それが利益なら課税されます。 何度も売買した場合は計算方法が決まっています。https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/88/05/index.htm まだまだ混乱してます。ビットコインと指定してるのもおかしいし。法律でビットコインと書いてしまったら、他の通貨には適用できなくなります。
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- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
仮想通貨を持っているだけでは税金はかかりません。含み益や含み損には課税されないということです。(株取引などでも同様の考え方です) そのコインを売却したり、他の仮想通貨に交換したり、そのコインで何か品物を購入したときに税金がかかります。 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf したがって、1年を通じて、得た利益と損失とを通算して、最終的に利益が出ていれば、その利益に税金がかかります。 例えば、 ・1月に50万円でコイン購入 ・6月に60万円で全部売却(利益10万円) ・7月に50万円でコインを再購入 ・12月に30万円で全部売却(損失20万円) だったとすると、差引で10万円の損失です。 この場合は、税金はかかりません。 別の例ですが、 ・1月に50万円でコイン購入 ・6月に60万円で全部売却(利益10万円) ・7月に50万円でコインを再購入 ・12月末時点の評価額は30万円(売却はしない) この場合は、6月の売却益10万円に課税されます。
- eroero4649
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今の税制では、そこで10万円儲かってその後に100万円の損をしたとしても、10万円の利益に対して税金を払わないといけないという解釈です。 ただ、国税庁がその見解を出したのが去年で、今年が実質的な仮想通貨課税元年です。早ければ年内に、遅ければ数年以内に不幸な誰かが見せしめで逮捕されてその裁判で判例ができるまでは実際どうなるかが分かりません。 ただし、現状の国税庁の通達は、利益が出た時点で税金発生と解釈しています。暴利であることは間違いないですが、わざわざとれるものを自ら少なくするやつなんてどこにもいないってことですね。