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権利放棄なきこと
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>本契約のいずれかの条項を適用放棄した場合でも、将来のいかなる時点においても、同様の条項又はその他の条項の適用を放棄すると見做され、又はこれを実際に放棄することを意味しない。 >この契約内容をどう理解したらよろしいでしょうか? ⇒失礼ながら、かなりひどい文章ですね。推測で補いながら以下のご質問にお答えします。 >当事者の一方は勝手に権利を放棄しても、この契約内容によれば、認められないって意味でしょうか? ⇒そこまで強いことを言っているわけではないと思います。つまり、 「本契約のいずれかの条項を(今)適用放棄したとしても、その条項それ自体は生きているので、将来必要になったときはいつでも復活できます。」 というほどの意味でしょう。 >後、同様の条項又はその他の条項の適用を放棄すると見做される、 それとも、同様の条項又はその他の条項の適用を放棄すると見做されることを意味しない ですか? ⇒後者だと思います。つまり、 「本契約のいずれかの条項を適用放棄したとしても、それと同じような内容の条項まで適用を放棄したとは見做しませんし、ましてその他の条項を放棄したとは見做しません。」 という意味だと推測されます。
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- g27anato
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「当該条項だけに限り、その時限り」 …の限定的な放棄と解釈して、 「他条項の将来的放棄ではない。」 …という事を文面で確認している。
お礼
ありがとうございました。
- f272
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「本契約のいずれかの条項」を適用放棄した場合に,「同様の条項又はその他の条項」を適用放棄するとみなされることはない。 ということです。適用放棄した条項とは別の条項に関する話ですね。1つの条項を適用放棄しても他の条項には影響を及ぼさないということです。 同様の条項又はその他の条項の適用を放棄すると見做され、又はこれを実際に放棄することを意味しない,というのは 1.同様の条項又はその他の条項の適用を放棄すると見做される 2.これを実際に放棄する のどちらも意味しないということです。
お礼
なるほど。 よく理解できました。 どうもありがとうございました。
お礼
いつも無理難題を押し付けて本当に申し訳ございません。 どうもありがとうございました。