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権利放棄なきこと
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文言が統一されていないので、あまり良い文ではないですが、常識的に解釈すれば、 当事者が、個別の事情により、自らが有利な条項について適用放棄(権利放棄)に同意した場合に、他の場合にまで同様に扱うことを同意するものではない ことを、念のため示しているものと考えられます。 例えば、民法の原則と異なり、送料を購入者である甲が負担するという契約を複数結んでいる場合に、1つの契約について販売者である乙が送料を負担することについて同意してたとしても、他の契約についてまで乙が送料を負担すると見做すことはできないし、同じ契約の中で、返送料を甲の負担としている部分まで変更することを意味しないということです。
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- rikuriku2019
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回答No.1
回答とずれますが、これは大手企業の誰にも適用される「約款」ですかね。 そうならば、合理的な内容となるはずで、解釈も提供されているはずです。 そうでないならば、話し合いでどうにでもなりますから、不明確な条項は削除しろと言ってやればよいです。 遠慮することないです。
質問者
お礼
ご意見、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。