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相続放棄について
いつも参考にさせていただいています。 先日母が、他界しました。生前母にはいくつかの借金がありました。そこで相続放棄を考えています。 (1)私の他に子供は3人おり全員が相続放棄しないといけないと思うのですが、家庭裁判所への申し立ては、例えば兄弟の誰か1人が代表で申し立てを行えばいいのでしょうか?それとも、個々に行わないといけないのでしょうか? (2)祖母やおばはすでに亡くなっているのですが、母の姪や甥にも相続の権利は発生するのでしょうか?今回葬儀などで、甥や姪にも大変世話になっているので、もし発生してしまうと、とても迷惑がかかってしまうのではないかと心配しています。 (3)今現時点で(亡くなって1週間くらいです)まだ相続放棄申し立てをしていないのですが、金融会社(ヤミ金みたいなところではありません)などから電話がかかってきています。これから相続放棄をするのですが、手続き前に、本人が死亡した旨を金融会社に知らせても大丈夫なのでしょうか?また、金融会社には今後、相続放棄をすることは伝えないほうが良いのでしょうか?
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下記は最高裁判所HP中の相続放棄に関する記述です。 申述書様式及び記載例もあります。 1.「全員の申述書」(相続人ごとに1通作成)を誰かが代理で「提出」することは可能。 2.相続放棄すべき相続人の範囲。 ・被相続人(母)の配偶者 ・第1順位の相続人である「被相続人(母)の子」 ※注:「被相続人の子」のうち、被相続人よりも先に死亡した者がいる時はその者の子も含む。 ・第2順位である「被相続人の直系尊属」である「母の祖父母・母の総祖父母等」(既に死亡済みであり除外) ・第3順位である「被相続人(母)の兄弟姉妹」 ※注:「被相続人の兄弟姉妹」のうち、被相続人よりも先に死亡した者がいる時はその者の子も含む。 以上を質問文の情報に当てはめると、 ・「被相続人(母)の子」全員 ・「被相続人(母)の兄弟姉妹」全員 ・「被相続人(母)の兄弟姉妹のうち先に死亡している者の子」全員。 3.通知不要。 なお、相続放棄の申述が受理されると、「申述受理証明書」が交付されます。 そこには丁寧に「債権者からの請求があった時にこの書面を見せるように」との旨が記載されています。 ちなみについ先日も見たところです。 さて、相続放棄の添付書面や記述や申述人に不備等があってはいけませんので、できれば司法書士に依頼して「相続放棄すべき者」が誰なのかを確認し、書面等の作成代理を依頼する方がいいように思いますよ。
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- karipao
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(1)あくまでも1人1人が相続を放棄するかどうかが問題なので,書類は,1人1人が作ります。提出書類の署名押印は,必ず本人がしなければなりません。 申述が真意であるかどうかを後に確認されますが,裁判所に行く必要はなく,郵送で出来ます。 必要な書類がいろいろありますので,家庭裁判所で確認するか,面倒ならば弁護士に委任するのもいいでしょう。
お礼
ありがとうございます。 無料相談に予約して来週行くことになりました。色々本当にありがとうございます。
- taku183
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(3)についてですが、最近、週間マンガの「モーニング」の「カネが泣いている」で見たのですが(ここでの金融会社はア○ムなどの…)、金融会社は本人が死亡した場合の取り外れがないように保険をかけている所もあるみたいです。どのような金融会社から借金しているかわかりませんが、告げる(何か書類も書いていたような…)ことによって相続放棄しなくてもいいかもしれません。 あと返済した金額によっては、これ以上返済しなくても良い(利息制限法)場合もありますから一度整理して弁護士に相談したほうが良いでしょう。
お礼
普通のカード会社(○リコとか○CBのような)からの借金です。 ちなみに母は生命保険には入れなかったのですが(病気のため)、亡くなった旨は伝えておかないとまずい気もするので次に電話が来た時には一応亡くなったことだけは伝えてみます。ありがとうございました。
- SSSIN
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(1)相続人が個々に行います。(限定承認の場合は相続人全員ですが) http://courtdomino2.courts.go.jp/T_shoshiki.nsf/0/e7a69567781cfa3c49256b6500503d17?OpenDocument (2)今回の相続人は「子」(ご質問者様を含む)だけになります。母の姪・甥や父方の兄弟や姪・甥には相続権は発生しません。 ただ、子(ご質問者様を含む)が相続放棄すると相続人が子→直系尊属である親→兄弟姉妹→甥・姪と今まで相続人で無かった人が相続人になってしまいますので、その場合はそれぞれの相続人が放棄の手続きをしなくてはなりません。 従って、今回のケースでは子、母方の甥・姪(配偶者、直系尊属、兄弟姉妹は亡くなっているので)の全員が相続放棄を行なう必要がります。 相続の放棄は、相続人自身に相続の開始があったことを「知ってから」3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをします。(家裁からは通知はきません) (3)伝えなくて良いです。その代わりに3ヶ月以内に確実に相続放棄の手続きをしましょう。
お礼
わかりやすくありがとうございます。 本当に助かります。
- angel_ring
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「家裁は本人を呼びだして意思の確認を行うので」とありますが、知っている例では本人の意思の確認は郵送(家裁から送られてきた書類に署名、捺印して返送する)でした。家裁に問い合わせるか、参考の U.R.L. で質問してみればよいでしょう。
お礼
ありがとうございます。早速リンク先に行ってみたいと思います。
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
相続の放棄は家庭裁判所に申述書を提出して行いますが、家裁は本人を呼びだして意思の確認を行うので、代表者による手続はできません。 相続人の範囲と順位は、故人の配偶者と、子供・親・兄弟姉妹(優先順)です。原則として、故人の子供が存命の場合は親と兄弟姉妹の、子供が死去し親が存命の場合は兄弟姉妹の相続権は発生しません。しかし、上位の相続人が相続を放棄した場合、例えば子供(全員)が放棄した場合は親の、親も放棄した場合は兄弟姉妹の相続権が発生します。また、子供や兄弟姉妹が死去している場合は、その分はその子供(故人の孫や甥・姪)に引き継がれるので、子供と親が死去又は放棄した場合は、甥・姪に相続権が発生することになります。放棄するならば、予め申し合わせておく必要があるでしょう。 金融業者に相続の放棄を予告する必要はありません。放棄した後、督促を受けた時点で「放棄した」と告げれば済むことです。 注意すべきは、放棄前に一円たりとも支払わないことです。一円でも支払えば相続を単純承認したものとみなされ、もはや放棄は不可能となり、全ての負債を相続することになります。
補足
とてもわかりやすい回答ありがとうございます。 数点、もう少しお聞きしたい事があるのですが、申述書の提出も兄弟の代表では無理なのでしょうか?また、3ヶ月以内に家裁などから相続に関しての連絡などは来るものなのでしょうか?それとも、こちらから待たずに申請する方が良いのでしょうか? やはり、母方の甥や姪にも相続権が発生する可能性があるのですね・・・。ちなみに、父は17年前に他界しています。先にも書きましたが、祖父母・おば共に他界しているのですが、おばの夫(母からすると義理の兄弟)も健在なのですが、相続権の可能性はありますか?また、父方の兄弟や姪、甥などはあるのでしょうか? 法律に関しては全く無頓着なもので、初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願い致します。
- angel_ring
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(1)本人が出頭する必要はないので、誰かが3人分の届けを提出しても問題ないでしょう。 (2)子供がいれば、子供(と夫)に相続され、それ以外の身内は関係ありません。 (3)別に問題ないでしょう。 ちなみに相続放棄の手続きは3ヶ月以内です。
お礼
素早い回答本当にありがとうございます! 金融会社に死亡と告げた場合、どうなるのか不安で、電話にも出れない状態でした(T_T)ありがとうございました!
お礼
ありがとうございました。 やはり一人でやるには、少し不安があるので、相談してみます。