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職場放棄になる?給与未払いの問題について
- 飲食店の責任者として働いている私は、突然の減給を告げられました。しかも、提示された給与が県の最低賃金を下回る内容でした。新たに雇用契約書を結んだばかりであり、何度か交渉を試みましたが、回答はNOでした。
- そのため、私は「そんな条件では仕事ができない」と言って、一日仕事をしなかった結果、職場放棄とされ、パワハラ的な処分を受けました。しかし、給与を支払わずに仕事だけを要求するのは適切ではないと思います。
- 職場放棄になるのかどうかは難しい問題ですが、私は正当な理由で行動したと考えています。このような状況下での対応は、労働条件の改善を求めるための手段として考えられます。
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こんにちは。 まず、複数の出来事や貴方の行動をごちゃまぜにはせず、落ち着いて分けて考えてください。 1.一方的に減給を告げられ、減給を実行された、それは法定賃金以下のものだ。 2.貴方は賃金交渉に臨んだが、受け入れられなかった。 3.貴方は、勤務予定を一方的に無視して労働すべき時間に働かなかった。 4.前項の職場放棄を咎められた。処分内容は質問文からは読み取れず。 上記のうち、1については労働局などの相談窓口に相談してください。貴方のご質問を読む限り、店側は非常に強硬な違法行為をしていると思われます。2については、1と同様に役所に仲裁してもらいましょう。3、4については、一見すると貴方に落ち度があるように見えますが、店側が一方的に労働契約を破棄(契約で合意した賃金を支払わない)のですから、貴方が原因で起きたトラブルとは必ずしも言えないと思います。 結論として、労働局または労基署に相談して一つずつ問題を解決していくのが良いと思います。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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>上司の許可を得たのに職場放棄扱いという事に納得できず 勝手な理屈ですね 仕事の話は突然話されるのはあたりまえ「3日後に給料カットの話をします」なんて予告する人はいないし、予告されたら「今話してください」と言うのが一般的。 で、突然の話に納得できないから仕事をしない! そう言われたら上司としては「勝手にせい」としか言い様が無いでしょ。 しかし「納得できないから仕事をしない」これを職場放棄と言わずに何と言うのですか? 休んだ日は休暇として処理するでしょうが、記憶には職場放棄として残ります。 責任者なんですねmqtgs904さんは.... バイトの子が客に暴言をはかれて「腹が立つから買える」と言った場合にどうするのですか? 「帰ってもいいけど給料は引くよ」と言うでしょ、仕事を放棄して帰ったのだから給料を引いて当然ですよね。 貴方は「職場放棄」の言葉だけに拘ってるようですが、言葉の問題ではなく、上司は「マトモな交渉の方法も知らない、感情に任せて行動する人間は不用」と思ってるでしょうね、そんな人間に責任者は務まらない。
- kentoshi82
- ベストアンサー率14% (54/369)
基本的に、 給料を決めるのは会社の権利、続けるか辞めるかは社員の権利です。 残念ながら、会社の方針に納得いかないから休む権利はありません。 責任者である以上、休むにはそれに見合う理由が必要です。休める理由は、緊急入院する、または誰かが死ぬくらいでしょう。 手続きうんうんは別として、私が上司なら、「そんな理由で仕事を休むくらいなら辞めて」と言いますね。 嫌なら、辞める権利を行使して下さい。企業はドライです。潰れそうならまず給料カットを選ぶのは当然のこと。給料守って会社が潰れれば、同じことでしょう。無論、会社が危なくないなら、単に辞めさせたいのかもしれませんが・・・・・。
- tinycat19
- ベストアンサー率25% (322/1287)
働く側の意見として。 最低賃金より低い賃金を提示してきた意図には解雇が考えられます。私の県では最低賃金は時給722円です。ところが、標準以上のよい人を集めようとするなら、800円は、広告で歌わなければ、人が集まらないのが現状です。 お金ではないのなら、最低賃金に近い時給でも甘んじましょうが、現実には食べていかなければならない。 辞め時ではありませんか。しかも責任者に対して、そんな給与というのは、論外です。 職場放棄といわれれば、仕事に出ていないなら、職場放棄にはなります。それを怒鳴るなら、それなりの雇用者です。 忌引きや家族の急病なら、休ませるはずですから、有休を当てて、その場をしのいだら如何ですか。 最低賃金より低いなら、食品を扱う仕事として、責任を持った仕事が出来ないのが普通です。辞めさせようとしての行動だと思います。 使える権利は使い切って、退職するのも方法です。今度はきちんと会社組織の職場を探したほうがいいと思います。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
面白い人だ >雇用契約書を交わした以上契約違反行為になるのでは? 雇用契約書に最低給与水準が書かれてるなら、それに対して反論するのが交渉。 しかし、反論するのは雇用契約を継続したいからであり、それなら雇用契約を遵守する姿勢を見せなければならない。 契約とは双方に守るべき内容がある、雇われた側には勤務する義務がある。 一方で「そちらが契約を守らないなら、私も守らない」と考えて契約を破棄する事も当然可能です、この場合は雇用契約を終了させる意思なので出勤はしなくて良い。 これを、契約破棄と言うか、無断欠勤と言うか、職場放棄と言うか、言い方は色々あるでしょうが雇用契約を終了させる意思表示ですネ
職場放棄です。先にどうこうと言う問題ではありません。 相手が悪ければ何をしてもいいんですか?
補足
回答ありがとうございます。 経緯を詳しく書いてなかったので書かせてもらいます。 確かに私は仕事はしませんでしたが、きちんとその場で上司に突然こんな事を言われとてもまともに仕事ができる精神状態ではないので今日は確かにシフトに入っていますが休み扱いにしてくれと申し出た上、許可も頂いたのですが、次の日出勤したら職場放棄扱いでした。
- R48
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職場放棄ですね。 労働基準法に反した条件では、労働者は即刻、雇用契約を解除できます。 そちらのほうがよろしかったのでは?
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
交渉は交渉 仕事は仕事 ストライキも手順があります。 ストライキ実施の事前通告も無く出勤しなかったのなら、無断欠勤です。 交渉が思うように進まないから他の手段に出るのは子供
補足
自信ありと書かれてますが、雇用契約書を交わした以上契約違反行為になるのでは? 今回の場合は、先に会社側が公序に反する行為を行っているので、それに反する行為(規則違反)を行っても民法に反しないのでは?
補足
回答ありがとうございます。 私の説明不足だった部分を補足します。 確かに会社側も私もお互いが感情的になり、一旦辞めるまでの話しまで発展し、突然そんな事を言われ精神状態を理由にその場で上司の許可を得た上、仕事をしませんでした。 上司の許可を得たのに職場放棄扱いという事に納得できずご相談しました。