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ユニオンとの交渉拒否をした場合
使用者が労組との交渉を拒否して、 労組法7条2項の誠実交渉応諾義務に違反が合った場合に、実際に使用者にどの様な罰が下されるのでしょうか。宜しくお願い申し上げます。
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都道府県の労働委員会に申し立てを行い、審問が行われるとか。 お互いにメンドクサイから、フツーはここまで行かないですが。 厚生労働省 - 不当労働行為事件の審査手続きの流れ https://www.mhlw.go.jp/churoi/shinsa/futou/futou02.html これを無視すると、申立者の言い分が全面的に認められるっと事になるのでは。 にもかかわらず、適切な対応をしないでいると、 労働組合法 | 第28条 | 救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 ってかなり重い量刑が課されるけど。 こんな所まで行った事例って、ちょっと記憶に無いです。
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- 回答 お願い(@74te)
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>会社担当者の方が明確に団体交渉への上部団体の役員の参加を拒んだ場合は、労働組合は猛烈に抗議をします。 その時点ではじめて会社担当者の方は、自分の行った行為が違法であることに気づくようです。労働組合は、会社に対し団体交渉拒否行為について謝罪を求めたりするなどして、自分のペースで団体交渉を進めることになります。 上部団体の役員の団体交渉への参加を拒否することなく、団体交渉を行いましょう。 https://www.labor-management.net/15/1517top10/ ↑これですかね? 罰と言うのは行き過ぎだと思います。 埒(らち)が明かない場合は、解任要求とかまで発展する・発展させる可能性もあるかもしれませんが。
お礼
的確なご回答、有り難うございました。高レベルの回答を得ました。大変勉強になりました。感謝致します。