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判決文や法律の文章での「同・・・」の使い方

ある最高裁判決をみていたら、 「○○法10条3項は・・・であるところ、同項は、・・・。そして、○○法10条3項は・・・であるから、・・・をすることは同項に違反する・・・」という文章がありました。 つまり、同じ「○○法10条3項」を表現しているのに、 (1)○○法10条3項、(2)同項、(3)○○法10条3項、(4)同項、の順になっていました。 (2)でいったん「同項」としながら、なぜ、(3)で「○○法10条3項」に戻したのでしょうか? 「同・・・」は「一回しか使えない」というルールがあるのでしょうか?

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回答No.1

>(2)でいったん「同項」としながら、なぜ、(3)で「○○法10条3項」に戻したのでしょうか? (2)と(3)の間の位置で「。(句点)」で文章を切ってしまったからです。 「同〇〇」は「。(句点)」が来るまで使えます。 「。(句点)」が来たら、そこから後ろは「別の文章」なので「同じ対象物について述べる場合は、述べる物が何か言い直ししないといけない」のです。

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  • fujic-1990
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回答No.2

> 「○○法10条3項は・・・であるところ、同項は、・・・。そして、○○法10条3項は・・・であるから、・・・をすることは同項に違反する・・・」  2番目の「・・・ 」部分に、別な条文などが入っていませんか?  あるいは、同部分が長い文章になっているとかの事情はありませんか?  私の認識では、「同項」が「○○法10条3項」を指すと明々白々、異論の余地がナイならば、句点を乗り越えて(別な文で)使ってかまいません。  あるいは、間にほかの話題や文が長くなった場合、「同項は」と書かれても、読者は「それ、何法の何条、何項のことだっけ」とさかのぼって読み直さなければならないかもしれないので、マナーとして「○○法10条3項」と言い直すべきです。  どちらでもないなら、そのようなこと(一々条文名や項名を指摘しなおす)は必要ありません。  私は最初のあたりの質問で、『同部分が長い文章になっているとかの』と、"同"を使いました。句点を越えた、別の文で。おかしいですか、ダメですか?意味分かりませんか。  学生時代の試験でも、私は訴状などでも、いったん「句点」をつけた後も、「同氏は」「彼は」「同条は」などを連発していますが、先生からも裁判官からも相手方弁護士からも苦情や「それはダメ」という指摘を受けたことはありません。  また、訴えたいとして相談に行くと裁判所から「訴状の書き方」みたいな書類をもらえますが、そこにも、「一文ごとに(何度でも)条文名を記載しろ」という注意書きはありません。「同条は」などという言葉はしょっちゅう使っていますが、まったく問題ないです。  ではなぜその判決文で、質問者さんの書き方のような記載になっているかというと、法律に関する文書、特に判例などは、一語一語かみしめてほしいんです。  「木を見て森を見ず」という言葉がありますが、樹木一本一本に注意を払う森が見えなくなるのと一緒で、一語一語の意味をかみしめていると文章の流れ・意味が分からなくなりがちです。  なので、「あれ?同項ってなんだったっけ?」「ナニが言いたい?」とならないように、という配慮から「○○法10条3項」と指摘しなおしているダケだと、私は考えます。

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