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食品衛生法における固有記号について

固有記号が商品のラベルに書かれているのは知っています ただ、その固有記号を登録せずに、無断で記載した場合、違反となるのでしょうか? もし、違反になりようならば、どの法律の何条の部分に当たるのか教えてください 食品衛生法21条10項に、固有記号と省略について、記載されていますが「登録せずに記載していた場合」でも食品衛生法21条10項違反でしょうか? もし、詳しい方がいましたらよろしくお願いします

みんなの回答

  • kishn_an
  • ベストアンサー率44% (597/1336)
回答No.2

訂正、農林水産大臣ではなく厚生労働大臣でした。 すみません。

  • kishn_an
  • ベストアンサー率44% (597/1336)
回答No.1

固有記号は登録者にたいして農林水産大臣が与えるものですから、固有記号を登録せずに、固有記号のようなものを勝手につくって記載していた場合は当然に違法になります。 製造者の名称と所在地を日本語で表示するなら固有記号の表示は必要ありません。 http://www.mhlw.go.jp:10080/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/jigyousya/koyuukigou/qa.html#1 くわしくは食品衛生法ではなく食品衛生法施行規則のほうをごらんください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000023.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

hiro666666
質問者

お礼

ありがとう御座います 食品衛生法は厚生労働省の管轄だと思っていましたが、固有記号は農林水産だったんですか! JASほ方ですか? 製造者の名称や所在地の後に、登録されていない固有記号が表示されています この場合は、表示する必要がないので、書いててもセーフ? ただ登録されていないことを書くというのアウト??