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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権者の公衆送信権とCATVの義務再送信の関係)
著作権者の公衆送信権とCATVの義務再送信の関係
このQ&Aのポイント
- 著作権法において、CATVがテレビ番組を有線放送(再送信)する場合、公衆送信権と再放送権が関係してきます。
- CATVが再送信の義務を負わない場合、放送事業者が再送信を拒否しても再送信を中止することができます。
- しかし、CATVが再送信の義務を負い、かつ著作者が再送信を拒否した場合、再送信を行うと著作権法に違反し、再送信を中止すると再送信の義務に違反します。
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そもそもの前提として、再送信義務があるということは、通常のテレビジョン放送を受けることが困難な地域に、有線放送を用いて情報提供をすることが趣旨であるので、著作者が一般には公開しているが、難視聴区域にのみ著作物の公開を希望しないといったことは・・・基本的には無いと思われる。(ほぼすべての地区に許可をしているのだから) 又、著作権法99条2項の規定により、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については著作隣接権は働かないと解釈できそうです。 4のケースの場合でもCATV会社は再放送をしなければならないと考える。
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- applenote
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回答No.2
難聴視聴地域において営利を目的とせず料金を取らなければ再送信可能です。そこだけ非営利利用にするのはどうですかね。 あるいはそのような事情のある再送信を著作権者が完全に禁止することは権利の濫用にあたればいいな。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。