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どんな違反になりますか?
交通違反切符のサインを拒否した場合、どんな違反になりますか? また、サインを拒否しているにもかかわらず警察官がサインを強制した場合はどんな違反になりますか? ○○法第○条○○違反というように、なるべく詳しく教えて下さい。 それぞれについて回答、宜敷くお願いします。
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- michael-m
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交通違反切符のサインは違反を認めたと言う意思表示で、納得できなければサインをする必要もなく、単に裁判所で争うだけです。それでも手続きを進めようとすれば出来るらしいです。 軽微な違反ではそのまま減点されてしまう可能性もあるので注意しましょう。また、争う場合はコチラから提訴する必要があります。(向こうの手続きを待っているとかなり不利で、負ける可能性が大きいです) 強引に脅してサインさせた場合はそれなりの罪で起訴できますが、単純な刑事事件とは異なるので(たとえ刑事事件でも)弁護士と協議して「何で訴えるか」を決める事になります。拒否する時に、下手に「刑法○○条違反だ」などと言っても逆に「コイツ素人」と思われるのがオチですし、弁護士が別の条文で訴訟を起こそうとした際にも恥ずかしいので止めましょう。(けっこうこういう人多いです) 参照URLは一例です。でも幾ら日本が判例主義でも、かなり時間がかかり、リスクも高い裁判だということを忘れずに。どうしても勝ちたければ、少なくとも録音機とデジカメは常に携行しましょう。 ただし、乗っている車と自分の住所が一致しない場合や他府県での違反、特に住居と免許住所が一致しない場合や無免許では「逃亡の可能性あり」として拘留される可能性もあるので気をつけましょう。 手続きなど面倒だし、乗り気でない弁護士相手も費用も吹っかけられて面倒ですから、よっぽどでなければ素直にサインした方が楽です。
- gyokugitu
- ベストアンサー率19% (54/275)
>交通違反切符のサインを拒否した場合、どんな違反になりますか? サインを拒否するのは何の罪にもなりません。 事実無根で切符を切られたのなら、サインを拒否し、裁判所で如何に不当か主張してください。 実際に犯罪を犯してサイン拒否する場合、正式な裁判をへて見せしめの為にも執行猶予のつかない実刑判決になるでしょう。 サインしなかったのが裁かれるのではなく、貴方の犯行が正式に裁かれるのです。 >サインを拒否しているにもかかわらず警察官がサインを強制した場合はどんな違反になりますか? 特別公務員職権乱用罪ではないかと思われます。一般の強要罪より罪は重いです。
お礼
有難うございました。
- mozofunk
- ベストアンサー率39% (503/1279)
交通反則通告制度 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によれば http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%8F%8D%E5%89%87%E9%80%9A%E5%91%8A%E5%88%B6%E5%BA%A6 ceroniasさんがお尋ねの切符が青色の場合 交通反則事件を処理するために使用される書式。いわゆる青切符。交通反則告知書、交通反則通告書等が一組に綴じられており、告知または通告の際に使用される。 この切符は刑事訴訟法338条4号に該当して判決による公訴棄却となるので、反則行為について処罰するためには必ず告知・通告の手続を経ることが必要となる為に出されるモノ。 なお、反則行為に該当しない道路交通法違反(非反則行為、および重被牽引車を除く軽車両(自転車等)の運転者または歩行者による違反行為全般)については、 交通切符(いわゆる赤切符、告知票)が交付される場合がある。 反則行為に該当する場合であっても、反則者がそれらの書面の受領を拒否した場合(ここで、書面への署名捺印の拒否―告知内容への不服申し立ては書面の受領拒否には当たらない) も同様{交通切符(いわゆる赤切符、告知票)が交付される場合がある}である。 交通切符には、警察および簡易裁判所等への出頭に関する情報が記載されている。 道路交通法違反事件において、 違反者の居所又は氏名が明らかでないとき、 また逃亡するおそれがあるとき、 交通切符の受領を拒否するとき、 違反の態様が重大であるとき、 その他悪質であると判断した時は、 通常の刑事捜査が行われる場合がある(逮捕・補導など)。 交通切符の交付を受けて理由無く出頭しない場合、 また交通反則通告制度における告知または通告を受けた行為について同制度が適用されない結果として、刑事手続・少年保護手続を受けた場合において、その受けた後に理由無く出頭しない場合などで、特に悪質であると判断した時も同様である。 複写式の用紙の2枚目に署名欄があり、その右横に押印欄がある。印鑑を保持していない場合には指紋の押捺を求められるが、この指紋押捺は法令に基づくものではなく、あくまでも違反者に対する警察当局からの「お願い」に過ぎない。したがって、指紋押捺をする必要はないことに留意すべきである。 交通切符(赤切符)の交付を受けた場合は、違反者は刑事手続・少年保護手続の下にあるので、最初から交通反則通告制度(青切符)の対象外である。 とあります・・・ 基本的に青切符の内に穏便に済ませば、罰金だけで済むが、無視するなら法的処置を執るぞ・・と云った意味合いかな・・・どんな違反になるかは青切符の中身によると思います。 第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者 二 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反して積載物の重量の制限を超える積載をして車両を運転した者 三 第五十八条の五(過積載車両の運転の要求等の禁止)第二項の規定による警察署長の命令に従わなかつた者 四 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第二号又は第五号の規定に違反した者 五 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第六号の規定に違反して、第二号に規定する積載をして自動車を運転することを命じ、又は容認した者 六 第七十六条(禁止行為)第一項又は第二項の規定に違反した者 七 第八十五条(第一種免許)第五項から第九項までの規定に違反した者 八 第八十七条(仮免許)第二項後段の規定に違反して自動車を運転した者 2 過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 第百十八条の二 第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第百二十六条 警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 一 その者の居所又は氏名が明らかでないとき。 二 その者が逃亡するおそれがあるとき。 2 前項の書面には、この章に定める手続を理解させるため必要な事項を記載するものとする。 3 警察官は、第一項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察の警察本部長に速やかにその旨を報告しなければならない。ただし、警察法第六十条の二 又は第六十六条第二項 の規定に基づいて、当該警察官の所属する都道府県警察の管轄区域以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をしたときは、当該警察官の所属する都道府県警察の警察本部長に報告しなければならない。 4 第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員は、第百十九条の二又は第百十九条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第二項の罪に当たる行為をした反則者があると認めるときは、第一項の例により告知するものとし、当該告知をしたときは、前項の例により報告しなければならない 第百三十条 反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。 一 第百二十六条第一項各号のいずれかに掲げる場合に該当するため、同項又は同条第四項の規定による告知をしなかつたとき。 二 その者が書面の受領を拒んだため、又はその者の居所が明らかでないため、第百二十六条第一項若しくは第四項の規定による告知又は第百二十七条第一項若しくは第二項後段の規定による通告をすることができなかつたとき。 ということでサインをしなかった・受け取りを拒否した場合は道路交通法第百二十六条の一 に抵触し 道路交通法第百三十条の二 に該当するかも・・・ 一遍自分で読んでみたら? 道路交通法 (昭和三十五年六月二十五日法律第百五号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
お礼
有難うございました。
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有難うございました。