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洋菓子の誤送付と再送付に係る権利関係

 Aは、洋菓子店Bに、12月になったらA宅に送るようにとの内容で、洋菓子1個を対面で注文し、代金も支払っていました。  12月になり、Bは品を発送しましたが、送り先をBの子供夫婦宅、宛名をBの子の配偶者Cとしてしまいました。一月前に、AがCにプレゼントとして注文したデータと混同したようです。なお、発送伝票はAの名前で印刷されていました。  品を受け取ったCがAに電話して、Aに届くはずだったことがAC間で確認されました。  Aは、B店にこの件を電話しました。するとB店は、Aに改めて品を送付し、Cに届いた分の返送は不要であると言い、Aも了承しました。品は後日、Aに届きました。  さて、Cに届いた洋菓子の処分権限は、誰にあるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

前の他の回答者のとおりと思います。 素人ですが、「無主物先占」というやつですかね、たぶん。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.3

Cに届いた洋菓子はAに届いていないのですからAに所有権が移ることはありません。Aは店に対して洋菓子を届けるように要求することができますし,実際に店は洋菓子を届けたのですから売買契約は履行完了しました。 店はCに届いた洋菓子の所有権尾放棄したと考えられますから,現実に手にしているCが所有権を獲得したと考えてよい。よってCに届いた洋菓子の処分権限はCにあります。

回答No.2

法学を専門とする者です。 本件は不特定物売買で、誤送付は債務の履行とはなりません。後でなされたA宅への送付が債務の履行です。 最初のCへの送付は、不当利得です。だからB店がCに対する返還請求権を持っていました。しかし、Bは、その権利を放棄しました。よってCの返還義務はなくなり、その反射でCが完全な権利を取得します。 よって答はCです。Aは債務の履行を受けていて、Cに届いた分については無権利です。

noname#246430
noname#246430
回答No.1

契約者のAに所有権が有ります。Cに引き渡しを要求出来ますが、拒まれたらどうしようもないですね。裁判起こしたら勝てますが費用が効果を上回る。

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