- 締切済み
間違った宛先への商品が配達され、間違った宛先で商品が使用された場合の請求について
ヤフオク取引で運送後のトラブルがありました。当方は、出品者です。4/29にAさん宅に発送した商品(新品のドア、商品代金37,000円)が5/8にメールで商品が届かないと連絡があり、確認後、送り先の書き間違いでBさん宅に届いてたことが判明。運送の間違いということで、Bさん宅からAさん宅に商品が行けば、送料だけの問題でしたが、Bさんがリフォーム中の家に日曜大工で取り付けてしまってたのです。とても、Aさん宅に商品を渡せる状態ではありません。またBさん宅には別の運送便で窓(13,500円)を発送しました。これは注文通りで問題ないのですが、どうしてBさんが頼んでもいない商品を取り付けたのか?それは、Bさんは別のCさん(窓の落札者)のお世話で手配していただいてる建材商品の一つだとドアも窓も思ったようです。CさんはBさんに何を手配したとかは連絡してませんでした。CさんはBさんがいつもの手配していただいてた建材商品の一つだと思ってドアを取り付けしただけだから、Bさんには責任はないと言っています。Bさんにどんな商品を届くなどの連絡をしなかった自分に非があるので請求は出来ないと言っています。ドアの代金については私とCさんの問題にしたいようです。実際にはBさんはドアの商品代金の利益を得た形になるのですが・・・。今回のようなケース、勝手に使われたドアの代金(37,000円)は誰が責任を負うことになりますか?また、責任の度合いがあるとしたらどのような割合になりますか?心情的な部分もありますが、法律的にはどうでしょうか?またいい解決方法があれば、ご教授よろしくお願いします。ご意見お待ちしております。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
お礼
ご意見頂戴いただきありがとうございます。廃棄したドアのことについても考慮しなければなりませんね。今後の話し合いの参考にさせていただきます。