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間違った宛先への商品が配達され、間違った宛先で商品が使用された場合の請求について

ヤフオク取引で運送後のトラブルがありました。当方は、出品者です。4/29にAさん宅に発送した商品(新品のドア、商品代金37,000円)が5/8にメールで商品が届かないと連絡があり、確認後、送り先の書き間違いでBさん宅に届いてたことが判明。運送の間違いということで、Bさん宅からAさん宅に商品が行けば、送料だけの問題でしたが、Bさんがリフォーム中の家に日曜大工で取り付けてしまってたのです。とても、Aさん宅に商品を渡せる状態ではありません。またBさん宅には別の運送便で窓(13,500円)を発送しました。これは注文通りで問題ないのですが、どうしてBさんが頼んでもいない商品を取り付けたのか?それは、Bさんは別のCさん(窓の落札者)のお世話で手配していただいてる建材商品の一つだとドアも窓も思ったようです。CさんはBさんに何を手配したとかは連絡してませんでした。CさんはBさんがいつもの手配していただいてた建材商品の一つだと思ってドアを取り付けしただけだから、Bさんには責任はないと言っています。Bさんにどんな商品を届くなどの連絡をしなかった自分に非があるので請求は出来ないと言っています。ドアの代金については私とCさんの問題にしたいようです。実際にはBさんはドアの商品代金の利益を得た形になるのですが・・・。今回のようなケース、勝手に使われたドアの代金(37,000円)は誰が責任を負うことになりますか?また、責任の度合いがあるとしたらどのような割合になりますか?心情的な部分もありますが、法律的にはどうでしょうか?またいい解決方法があれば、ご教授よろしくお願いします。ご意見お待ちしております。                                                                                                                                                                                                                                    

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.8

> 上記の場合、取り付けてしまったドアの返品していただく権利は出品者にもあると思うのですが・・・ 請求する事自体は自由ですので、請求して下さい。 取り付けに伴うドアへの加工。 元々取り付けてあったドアを破棄しちゃったのなら、代替品を提供。 取り付け/取り外しの工賃を請求。(日用大工とは言え、無駄な手間をかけさせる事になったわけですし。) とかって事を、逆に請求されるような事も考えられますが、それも含めて話し合いして下さい。 法律的に責任は何割だとか、こうでなくてはならないって根拠は無いです。 -- 以前、一方的に高額商品を送りつけ、即座に返品しなかったから買い取れ、開封したから使えないとかって手口の詐欺がありました。 そういう事例だって風にされないよう、相手の主張をしっかり受け止める事も肝要です。

ekip
質問者

お礼

ご意見頂戴いただきありがとうございます。廃棄したドアのことについても考慮しなければなりませんね。今後の話し合いの参考にさせていただきます。

  • tnkfh572
  • ベストアンサー率14% (50/354)
回答No.7

心情的に攻めてみます 例えばCがBさんが取り寄せた物と思ってる訳ですよねドアを そうしたらドアをBさんがタダで渡す事は考えにくいですね Cがどの程度の予算でドアを手配していたかbさんに確認取れますか? どっちにしろCさんから商品がくれば幾らか解りませんが払うはずです その予算金を話しあいで頂いてみてはどうでしょうか? 善意の第三者ね~難しそう

ekip
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

窓の落札者はCさんで、そのCさんがBさんへ送付するよう依頼してきた、ということでしょうか。そうすると、ekipさんとCさんは、お歳暮の送付などと同様、注文品をBさんに届けるという第三者のための契約(民法537条)を締結したことになります。この場合、Bさんは契約の当事者ではなく、第三者となります。 さて、Bさんは、ekipさんとCさんとの間の契約における注文品に含まれていないドアを入手したのですから、そのドアを法律上の原因なく得たことになり、ekipさんにドアまたはドア相当額を返還しなければならないようにも思えます(民法703条の利得返還義務:正確には「不当利得返還義務」となりますが、「不当」という表現は一般用語としては相手が悪さをしているような意味になってしまうため、今回は敢えて避けてみました)。 しかし、民法703条の適用につき、契約の当事者でなく第三者が利得を得た場合には、その第三者が「法律上の原因の無いこと」について知っているか、または知らなかったことにつき重大な過失があるといえるのでない限り、その第三者は責任を負わないものと考えられています。 この点、そのドアがCさん落札のものでないことをBさんは知らなかったようですから、ekipさんがBさんに対してドアないしドア相当額を請求するためには、「そのドアがCさん落札のものでないことをBさんが知らなかったことにつき、Bさんに重大な過失がある」ことが必要です。重大な過失があるかどうかは、BさんとCさんとでどのような話になっていたのかなど両者の関係等にもよるところですが、お書きの内容だけからいえば、重大な過失は見出し難いものと思います。 そうすると、法律上は、Bさんに対して請求する余地もあるものの、「重大な過失」の有無で争うだろうとの見通し、および「重大な過失」ありとなる可能性が高いとは言い難いであろうとの見通しが立つのではないでしょうか。 なお、Cさんに対しては、窓に関する直接の契約相手ですから、民法703条がそのまま適用されるかと思います。 他方、Bさんに請求するにしろ、Cさんに請求するにしろ、703条に基づき法律上請求できる範囲は、第一にドアの返還、それが難しければドアの売買相当額の返還となります。この利得返還請求については、過失相殺の定めが明文では置かれていないので、基本的に満額を請求することが出来ます。 ただ、利得返還請求の制度は「正義・公平の理念」の趣旨によるものです。ekipさんにも伝票貼り間違いという一定の落ち度が見られるとのこと、そうであれば、満額の請求は「正義・公平の理念」に反するともいえそうです。 そのため、ドア相当額からある程度差し引いた額をCさんに対して請求するのが、現実的な対応ではないかと思います。(繰り返せば、今回のケースでも法律上は、満額の請求も可能だと思います。) どの程度差し引くのが妥当かは事案によって異なり、事案の詳細で決まるものです。したがって、お書きの概要からは分からないところです。もっとも、ekipさんにも一定の落ち度がある一方で、Cさん・Bさんにもそれぞれに対してお互いに連絡・確認をしなかった落ち度や受領品の確認をしなかった落ち度があるようですから(特に、Cさんの連絡・確認不足の落ち度は考慮に値しましょう)、どんなに差し引いても、少なくとも半額は請求できるものと思います(個人的感想です)。 Cさんも落ち度を認めているようですので、冷静な話し合いを続けられれば、負担割合が交渉のポイントとなりましょう。その際には、ドアという現物が相手側(Bさん)の手元にある点を見失わないようにするのが肝要かと思います。 ドアの原価プラス少々の利益が最終的に狙う落としどころかな、とも思うところですが、これも個人的な感想です。 もちろん、交渉過程で満額払いと決まればそれで構いませんし、交渉の結果Cさんとの間で対象物(ドア)納入済みの売買契約を締結するのでも構わないかと思います。 なお、特定商取引法が適用されるとのご回答も見られますが、商品受領者が14日間の保管義務を課せられるのは、商品を送付した者が送付に併せてその商品の売買契約の申込をする場合に限られます(特定商取引法59条)。ekipさんのケースでは、ドアを送付する際にドアの売買契約の申込をおこなっていませんから、同法は適用されないものと思われます。

ekip
質問者

お礼

ご意見頂戴いただきありがとうございます。今後の話し合いの参考にさせていただきます。

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.5

注文していない商品が届いた場合、それは自分の物でないので使用することは出来ません。 使用すれば占有離脱物横領罪になります。 ただし、受け取った側(Bさん)もその商品をいつまでも保管しておくことは出来ないでしょうし、送料を負担して返送する義務はありません。 発送者(質問者さん)から14日以内に連絡がなければ、自由に処分できます。(特定商取引に関する法律) 14日以内に連絡が来た場合は返却しなくては行けませんが、その場合の送料・梱包費などは質問者さんの負担になります。 ですので、今回は到着してから14日以内に連絡しているので、Bさんは商品を返却する義務があります。 もし商品を使ってしまった場合は、その代金を支払う義務があります。 今回はCさんが発注を担っていたので話がややこしくなっているように見えますが、Cさんが絡んでるのは窓に関してのみで、ドアについてはBさんとの関係だけです。 BさんがCさんに依頼した内容のせいで勘違いしたようですが、それは質問者さんが関知することではありません。 解決方法としては、やはり話し合いが一番でしょう。 質問者さんにも非があるので、全額ではなく8~9割の支払で交渉してみてはいかがでしょう? それで話が付かなければ、内容証明郵便で支払を要求し、その後は少額訴訟という流れになります。

ekip
質問者

お礼

ご意見頂戴いただきありがとうございます。今後の話し合いの参考にさせていただきます。

noname#107982
noname#107982
回答No.4

直接原因  送り状張り間違いが明確なので 出品者が全ての責任になり費用全額負担になります。 単純に  外部に送り状を依頼していれば貴方は外部に請求するでしょう。    

ekip
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >出品者が全ての責任になり費用全額負担になります。 上記の場合、取り付けてしまったドアの返品していただく権利は出品者にもあると思うのですが・・・ いかがでしょう?

  • dxioixb
  • ベストアンサー率8% (4/45)
回答No.3

>今回のようなケース、勝手に使われたドアの代金(37,000円)は誰が責任を負うことになりますか? 商品を配達した業者と、商品を受取った業者又は人の責任になると思いましたよ。 荷物は、配達する人と受取る人に、確認の義務があった様な気が・・・。(うる覚えですが)

ekip
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 送り先の書き間違いで 誰が間違えたのでしょう?

ekip
質問者

補足

送り先を書き間違ったのは私になります。Aさん宅の商品にBさん宅の宛名の書いた送り状を誤って貼り付けてしまったのです。

  • yayoi4736
  • ベストアンサー率32% (282/880)
回答No.1

とりあえずは運送会社の一方的な問題だと思います。誤配達がなければ、こんな事故は発生し得ないわけですので。 まずはBさんと間違えた運送会社と話をしてもらい、運送会社から質問者さんに弁償してもらい、質問者さんからAさんに改めて送りなおすor弁償する、という形になると思います。この場合、Cさんは関係ないと思いますが。

ekip
質問者

補足

送り先を書き間違ったのは私になります。Aさん宅の商品にBさん宅の宛名の書いた送り状を誤って貼り付けてしまったのです。