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- 洋菓子の誤送付と再送付に係る権利関係
Aは、洋菓子店Bに、12月になったらA宅に送るようにとの内容で、洋菓子1個を対面で注文し、代金も支払っていました。 12月になり、Bは品を発送しましたが、送り先をBの子供夫婦宅、宛名をBの子の配偶者Cとしてしまいました。一月前に、AがCにプレゼントとして注文したデータと混同したようです。なお、発送伝票はAの名前で印刷されていました。 品を受け取ったCがAに電話して、Aに届くはずだったことがAC間で確認されました。 Aは、B店にこの件を電話しました。するとB店は、Aに改めて品を送付し、Cに届いた分の返送は不要であると言い、Aも了承しました。品は後日、Aに届きました。 さて、Cに届いた洋菓子の処分権限は、誰にあるのでしょうか?
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