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子孫が絶えた家の土地の所有権は?
子孫が絶えた土地の所有権は、国に移るのでしょうか? 「絶えた」といっても、生涯独身で亡くなり、後継ぎがいないというだけですが。 もしかして遠縁に誰かいる場合にはその人に所有権が自動的に移るのでしょうか?
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相続人がいれば,その相続人の所有になります。 相続人とは,その人の子孫(子や孫など),祖先(親や祖父母など),兄弟(死亡していれば甥,姪)のことです。 相続人がいないとか,相続放棄をして相続人がいなくなってしまった場合には,まず相続財産管理人が裁判所によって選任されます。 相続財産管理人は債権者・受遺者がいれば,その人への支払を行います。 それもいなければ特別縁故者に分与します。特別縁故者とは亡くなった人と同一生計にあった人や療養看護に努めた人などです。 そこまでしても財産が残っていれば,国のものになります。
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相続する人がいない財産は国庫に帰属するとされています。民法に以下の規定があります。 (残余財産の国庫への帰属) 第959条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。 その前に特別縁故者への財産分与などの努力もされます。よって、所有者のいない土地が生じるわけではなく、国有財産である土地となるわけです。 これは相続の際のケースだが、 民法の別の条項では、所有者の無い財産の帰属について、第239条(無主物の帰属)第2項で“所有者のない不動産は、国庫に帰属する”と定めている。
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確か、明治政府になってから、そう決めたはずですよね。 幕末から明治に転換する際の国権主義で、日本国全体は王土であるという皇国イデオロギーでそうしたはずですからね。 「あの人には子がいなかったから、今は誰の土地でもない」などとほざいて勝手に果樹を植えている奴が近所にいますが、とんでもない認識違いですね。
- hahaha8635
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000022.html ここんとこ 少子高齢化により放棄された廃墟が増えたので今年から法律が制定されましたが 内容がわからん 相続人を探してその人に相続させるみたいです 相続人 https://trust-shikoku.jp/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%A8%E3%81%AF 家計が絶えた(全滅した・見つからない場合) http://www.ogb.go.jp/-/media/Files/OGB/Kaiken/kyoku/youchi/syoyuusha_humei_tochi_kyougikai/PDF_teikyou_siryou1.pdf?la=ja-JP&hash=62EB6548748984FCE29F15CD8318E5DB35A21B38 公共の施設が建つみたいです
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詳しいサイトのご紹介をありがとうございました。
- t_ohta
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所有権は自動的に移りません。 相続権が発生するので、相続手続をした上で所有権の移転登記が必要です。
お礼
回答をありがとうございます。 相続には登記が必要ですね。 では、子が無いときに登記しないままだとどうなるのでしょうか? 亡くなった人の所有のままですかね?
お礼
ありがとうございます。 どうしようもなくいないときは国に没収?されるんですね。納得です。