• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地の所有権について)

土地の所有権について

このQ&Aのポイント
  • 土地の所有権についての質問についてまとめました
  • 親が隣の土地を購入し、駐車場として無償で貸しているが、Aさんのものになるか不安
  • Aさんとの関係を保つためにどうすればよいかについて相談

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#184449
noname#184449
回答No.3

#2です >「占有」の年数はいつから数えるのでしょうか? 原則「Aさんが駐車場として使用し始めた時点から」20年です。 ただ、今回は土地の前所有者から親御さんに所有者が変更する旨は伝わっているとの事ですから「前所有者からAさんが所有者が変わったことを聞いた日」から20年になります。 なのでご質問文を拝見する限りは、時効の成立まであと10年程度だと考えられます。 ただ、Aさんが「そんなの聞いていない」と知らばっくれたら少々ややこしくなりますので、一日も早く賃貸借契約を結びましょう。 その際、前所有者から土地を購入した時の「売買契約書」と「登記簿謄本(有料ですが法務局で取得できます)」を持参してAさんに「土地の所有者である事」を証明できるように。 民法上口約束でも契約は成立しますが、いざとなると「言った言わない」になる事が多いのでキッチリと書面に残しましょう。

pinocio
質問者

お礼

なるほど、丁寧なご説明ありがとうございます。 なあなあで済んでしまってて、後で痛い目に遭っては困るので、何とかしたいと思います。 ありがとうございました~(*^-^*)

その他の回答 (2)

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です 所謂「取得時効」です。 簡単に言うと「所有の意志を持って」 ●他人の物と知らずに ●誰とも何も争わず ●誰が見ても占有していれば 10年で「占有者のモノになる」 また、仮に「他人の物と知っていたとしても」20年で「占有者のモノになる」という事です。 「マジ?そんなのありなの?」と思われるかもしれませんが、「自分のモノなのに10年も20年も何の手も打たずに占有させるなんて他人のモノになっても仕方ない」というのが法律の考え方なんですね。一見理不尽に思えますが。 この時効取得のポイントは 「所有の意志を持って」というところです。 これが大前提なんですね。 で、あるなら「取得時効」を成立させない方法としては相手に「所有の意志は認めない」という事を認識させればいいのです。 その方法で一番確実なのが「賃貸借契約を結ぶ」です。 賃貸借契約は文字通り「借りる為の契約」ですから、当然「所有の意志は無い」という事の証明になりますからね。 なので早急に賃貸借契約をAさんと結ぶ事が第一。 契約書の書式は自由です。貸主、借主の署名があればどのような書式でも有効ですので。 まぁ、確実なのは「不動産屋さんに作ってもらう」ですが。 なお、時効取得は「不法占拠」だろうが「合法占有」だろうがどちらでも上記の条件をクリアすれば成立しますのでご注意を。

pinocio
質問者

お礼

わかりやすい説明、ありがとうございます。 すみません、もうひとつ教えてください。 「占有」の年数はいつから数えるのでしょうか? うちが、元の所有者からも土地を購入した時点でしょうか? それとも、元の所有者が所有していた時に Aさんが駐車場として使用し始めた時点からでしょうか?

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

>Aさんから実家には毎年お歳暮が届きます。 の意味が重要です 契約書は無くても貸借契約は結ばれています が 契約の明確な証拠がありません、当事者が存命中は証人ですが、亡くなりこじれると面倒になります そこでお歳暮が借地料相当とみなせば、契約を承知しているとの主張が出来ます(相手に否認される可能性も高いが) 借地契約があれば、時効取得は出来ません(時効取得は不法占有した場合のことです) 貸借契約書を作成しておくことが望ましいです、最低固定資産税相当の借地料も 駐車場としての契約書にすれば借地権の主張が出来ませんから、行政書士・司法書士等に相談して、契約書を取り交わしておくことを検討してください (財産は自分で守る手立てをしなければなりません、その努力を行なわない者には法の保護はありません)

pinocio
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、契約書を作成しておいた方がよいですか・・・。 しかし、今になって・・・となると、ご近所関係がこじれないかが心配です。 上手に賃借契約書を持っていく方法はないでしょうか??