• ベストアンサー

土地の所有権を放棄することは出来る?

例えばの話ですが、今私が荒野などほぼ価値のない土地をもっているとして、売っても買い手がつかず、さりとて固定資産税も払いたくないので所有権を放棄して国あるいは自治体に土地を無償譲渡(返納?)する(国あるいは自治体の意思によらず)ことは出来ないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>所有権を放棄して国あるいは自治体に土地を無償譲渡(返納?)する(国あるいは自治体の意思によらず)ことは出来ないのでしょうか。 極一部の特例を除いて、国や自治体への無償譲渡(寄付)は出来ません。 国や自治体が不動産の寄付を受け付ける場合「国や自治体が持つことについて何らかの価値を見出せるもの」に限られます。 例えば「市庁舎の増改築に必要な土地」とか「国が推進する国家事業に必要不可欠な土地」とか。 ですので「固定資産税がかかるだけで、利用価値も無く、買い手の付かない土地」は、寄付したくても拒絶されます。 そもそも「固定資産税逃れ」では確実に不可能です。 他の回答にある通り「相続時に相続放棄する」しかありませんが、相続放棄で利用価値の無い土地が国庫に納付される事は稀です。 普通は、負債の相殺に使われるか、相続財産管理人の選任費用に使われ、国庫に納付されません。 なお、相続放棄しても、固定資産税課税台帳に相続放棄した人の名前が載っていたら、相続放棄した人が固定資産税を払わないといけません(そして、相続財産管理人や、新たに所有者になった者に求償することになります) 因みに、固定資産税課税台帳に名前が載るのは「その年の1月1日に所有者として登記されている人」です。

boyon-boyon
質問者

お礼

丁寧にご説明いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13827)
回答No.1

相続放棄による国への移転以外は明確な規定が無いようです。

参考URL:
http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/column/opinion/201612/2016-12-1.html
boyon-boyon
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A