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平成25年に550万円くらいで購入した中古マンショ
平成25年に550万円くらいで購入した中古マンションを 令和2年3月に580万円くらいで売却したのですが、 損しても得していたとしても、不動産さんの売買には確定申告は必須なのでしょうか? また不動産の確定申告には買った金額、売った時の金額意外に何の金額が必要になりますか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家齋藤 岳志(@magnum77) ファイナンシャルプランナー
回答No.3
ご質問拝読しました。 不動産の売った場合、翌年になると税務署から 「昨年売却された不動産の申告について」というような 内容の手紙が届きます。 おそらく、法務局での登記の情報を、何らかの形で 税務署が共有していることで、その手紙は届くのだと 思います。 そのため、不動産を売却された際は、売却価格が 購入金額を上回っていても下回っていても、 確定申告を行う必要はあります。 その際に必要な情報としては、マイホームか賃貸用の 物件かによっても変わりますが、 購入時や売却時にかかった諸費用(仲介手数料や登記の費用) の領収証などがあると、その分を経費として見てくれるので 反映させた方がベターだと思います。 その他は、売買契約書(購入時・売却時それぞれ)を 用意しておかれると良いです。 その理由は、価格の内訳として「土地価格と建物価格」を 分けることになるからです。 減価償却という制度があり、建物に関しては、購入してから 売却されるまでの期間分、税金を計算する帳簿上的な価値の 目減り分を反映させて、売却時の申告をすることになるからです。 以上、ご参考になれば幸いです。
齋藤 岳志(@magnum77) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用の皆様はじめまして 不動産ファイナンシャルプランナーの齋藤岳志(さいとうたけし)と申します。 このたびは、当プロフィールをご覧いただきありがとうござい...
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