- 締切済み
購入価格と売却価格が同額の場合
先日、今年亡くなった父から相続したマンションを1,000万円で売却しました(父が一人で住んでいました)。 このマンションは、3年前に父がやはり1,000万円で不動産屋から購入したものです。 このように、利益も出ていませんが、損もしていない場合、確定申告は必要なのでしょうか。 また、申告する場合、購入時と売却時の売買契約書が必要だと思いますが、私が誤ってもう必要がないと思い捨ててしまいました。 不動産屋に言えば契約書の写しをもらうことはできるのでしょうか。 また、写しでも問題ないのでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2
来年の1月くらいに、税務署から申告書類が送られてくると思います。利益がでてなくて申告の必要がない場合は、税務署から送られてくる書類の中に、その旨書いて出す簡単な書類がありますので、それを送れば申告しないで済むと思います。 ただし、建物の償却ということを考慮しなければなりませんので、1000万で買って1000万で売ったから利益なし、と単純には言えません。計算式に基づいて計算することになります。それで利益が多少あったとしても、手数料など必要経費は控除することができます。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1
>不動産屋に言えば契約書の写しをもらうことはできるのでしょうか。 もらえます。 >また、写しでも問題ないのでしょうか。 問題なし。 >確定申告は必要なのでしょうか。 毎年確定申告を行っていれば、今回は「分離」の申告書になります。 確定申告不要の方であれば、する必要なし。
質問者
お礼
回答していただきありがとうございました。 安心しました。
お礼
回答していただき、ありがとうございました。 たいへん参考になりました。