- ベストアンサー
平成25年5月に550万円で購入した中古マンション
平成25年5月に550万円で購入した中古マンションが、 令和2年3月に580万円で売却した場合、 令和3年に確定申告は必要ですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
課税譲渡所得金額は収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額で求められます。 収入金額は580万円なのかもしれませんが,取得費は550万円ではなくて購入手数料とか登記費用,印紙税などもあるでしょう。譲渡費用も同じように仲介手数料とかもあるはずです。 それでも課税譲渡所得があるのなら確定申告で,税金を納めてください。
その他の回答 (1)
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2
譲渡所得が発生していなくても税務署からは申告するよう案内が届きますから、確定申告して課税額がゼロという確定申告を行えばいいだけです。