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平成25年に550万円くらいで購入した中古マンショ

平成25年に550万円くらいで購入した中古マンションを 令和2年3月に580万円くらいで売却したのですが、 損しても得していたとしても、不動産さんの売買には確定申告は必須なのでしょうか? また不動産の確定申告には買った金額、売った時の金額意外に何の金額が必要になりますか?

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm 収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額 を用いて課税譲渡所得金額を求めてください。特別控除額がないとしても譲渡費用が30万円以上あれば課税譲渡所得金額はマイナスになりますよね。その場合には確定申告は不要です。 課税譲渡所得金額がプラスになれば確定申告が必要になります。このとき他の所得と合算などはしないで計算して税額を求めてください。

その他の回答 (1)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.1

もちろん必要です。 なにもしないでおくと 脱税扱いになって追徴金を取られたりします。 その上 その売却額全体に課税した追徴金。 長期間所有しているもの 住宅として使用していたもの 短期間の売買 などで課税額がちがってきます。 平成25年なので5年以上の所有期間ですから長期譲渡所得のほうが適用されます。 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額 経費も認められるので 領収証も保存しておきます。 仲介料 立退料 など https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm

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