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施設の整備の特別負担とは?
以下は不動産売買契約書の条項です 買主(又はその承継人。以下同じ。)が本物件上に建築物を建築する場合、建築基準法令・条例・規約協定等に従うものとし、また、本物件において建築物の建築等、利用するにあたって施設の整備の特別負担が発生した場合、監督官庁の指示に従うものとする。 以上の条項で、「施設の整備の特別負担」と書いてありますが、例えば、どのようなことがあれば、施設の整備の特別負担になるでしょうか? もう一つですが、本物件自体は「共同住宅」ですので、どうやって本物件に建築物を建築するでしょうか?増築のことでしょうか?
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不動産売買契約書とか「共同住宅」とか書かれていますが、いわゆる分譲マンションの1室ことですか?それとも一棟買い? 具体的状況が分からないので回答に困りますが、買手が買ったあとでどうしようと…法令違反で逮捕されようが法令を遵守して表彰されようが買主の勝手でしょうに、なんでそんな要らんことを特約するのかが不明ですね。 つまり、「その特約に大した意味はナイ」と判断しますが、あえて「施設の整備の特別負担」となりそうなことを書くと、買った後で法令が変わり、「〇〇m2以上の敷地は一部を都市公園にしろ」というようなことになる可能性があります。それかな、と思います。 あるいは、市街地のマンションで、敷地の一部を通路として公開しろ(通過者が捨てたタバコの掃除などは自分でやれ)、という指導がきたことがあります。負担を強いる、厚かましい法令改定があるのです。 > 本物件自体は「共同住宅」ですので、どうやって本物件に建築物を > 建築するでしょうか? お書きの通り、敷地内増築のこともありましょうし、厚かましいマンション居住者だと、狭いベランダや専用屋根(自分の部屋から出られる下の階の屋根)に温室を作ったり小屋を建てたりする人がいるので、それを言っているのかなぁと想像します。 想像でしかありませんので、正確なところは売主に聞くしかありません。
補足
一棟買いだと思います。 ありがとうございました。