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 農業機械整備施設の建築についてです。

 農業機械整備施設の建築についてです。  市街化調整区域に大型農業機械整備施設を建築する場合は、作業場の面積が300平方メートルと定められているようなのですが、すでに建築されている建物を改修して利用する場合にも300平方メートルに収めないとダメなのでしょうか?

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  • dr_suguru
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回答No.1

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm ↓ 法第34条の各号のいずれかに該当し、知事の許可を受けたもの。(法第34条第1~14号)   (1) 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物。     (1号許可基準)   (2) 鉱物資源、観光資源の有効利用上必要な施設。(2号)   (3) 農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設。(4号) 一般的に オペレーター(農業従事者)等の農作業所は 34-4の許可で取り扱いうが建築面積には制限がない。 >300m2 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kyokakijyun(new).htm 都市計画法第34条第1号 (3) 建築物の延べ面積は、300平方メートル以下であること。 (4) 申請地の規模は、500平方メートル以下であること。 自動車修理工場などはこの基準です。 よって、たぶんこのことです。 >建物を改修 用途変更も同等。 以上。

sugiyamu
質問者

お礼

参考になります。ありがとうございます。 リンク先を見ると県のHPのようなので私の地域の県に問い合わせしてみます。