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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:祭祀の承継について)

祭祀の承継について

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議書に盛り込む「祭祀の承継」とは、当家の墓地や仏壇などを管理・所有し、法要や仏具の管理に責任を持ち、祭祀に要した費用を負担することです。
  • 通常、相続人である妻や長男は祭祀を承継するため、協議書に盛り込む必要はありません。しかし、次男以下の男子やお嫁に行った娘などが承継する場合には、協議書に明確な条項を盛り込む必要があります。
  • 「祭祀の承継者」という用語には、「祭祀の主催を行う者」と「祭祀にかかる費用を負担する者」の2つの意味があります。協議書でどちらの意味を指しているのか明確にする必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

遺産分割協議書に祭祀のことは盛り込みません。 祭祀は慣習、または被相続人の指定によります。 指定もなく、慣習も明かでないときは家裁が指定します(民法897)。 祭祀は分割になじまず、ひとまとまりで継承して意味をなすからです。 祭祀継承者と、費用のまかないは同一人です。 費用は親族の意見が一致するなら分担すればいいだけの話です。

oozora2000
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 確かに通常は遺産分割協議書に祭祀のことは盛り込みませんね。 例外として、今回私の目にしたものには盛り込んでありましたが、奇異な印象を持ちました。 盛り込んだ人に聞いたところ、既に済んだ葬儀費用と49日法要の費用のことを指し、今後発生する当家の年忌法要などを指すものではないということで、その旨遺産分割協議書の中に明文化することになりました。特に今後この件につき係争が起こる心配がないものと納得しましたが、例外的な措置と解しています。

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