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債務負担行為の期間について
H17年度の3月議会で、H18~20年度の3年間、A施設についてB会社を指定管理者として指名するという議案と併せて、債務負担行為を設定する場合、債務負担行為の期間は (1)H18~20年度 (2)H17~20年度 のどちらでしょうか? なお(1)とした場合、限度額を「基本協定に定める額」とするのですが、基本協定の締結をH17年度中にできるでしょうか?
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追加質問に関しては、その通りです。 債務負担行為では期間と限度額を定めますが、限度額は期間トータルの支出額の限度を示すだけですので、契約初年度の支出額がゼロでも問題ありません。 ・・・というか、よくある話ですよ。ゼロ国債とかゼロ県債とかググッて見れば色々出てくると思いますが、公共事業の前倒し発注などにはよく利用されます。 市町村の場合でも今の時期ですと、例えば小学校のプレハブ教室のリース契約などがありますね。これは、新学期に間に合わせるため、3月中に契約し施設を建設させますが、金の支払は新年度から行うというもの。期間は今年度~来年度、予算は来年度のみというパターン。
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- yakunin
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回答No.1
基本協定の締結を17年度中に行うなら、当然(2)です。 債務負担行為は契約行為の担保として取得しておくものですから、契約日該当年度が債務負担行為の期間に含まれていなければなりません。
質問者
お礼
ありがとうございます! それでは、債務負担行為の「限度額」と「期間」の関係でお尋ねしてもよろしいですか!? 基本協定をH18.4.1付で結び、期間は3年間で、H18当初予算に予算計上する場合、 限度額には、H18分は含めないようなのですが、期間にはH18~20年度とするということでよろしいでしょうか。
お礼
明快な回答をいただき感謝いたします。 また、困ったら質問させてください。