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不動産売買契約書の収入印紙は買主の全額負担か?
戸建を購入しました。以前、マンションを買ったときに収入印紙は折半だったと思うのですが、今回は全額買主負担でした。 売主の不動産屋の言い分は以下のとおりです。 「売買契約書に貼付する収入印紙については、売買契約書の裏面(契約条項)第XX条に記載しているとおり、買主様の負担となっております。 また、売買契約書に『原本を買主が所持し、その写しを売主が保有する・・・』と記載のあるとおり収入印紙を貼付するのは、原本を所持する買主様のみとなります。」 これは、不動産業界の一般的な商慣習なのでしょうか。 それとも、契約締結の際に、折半でないとおかしいというべきだったのでしょうか。 思い返せば、仕事の話ですが、某会社と契約した際に、同様のことをされました。 会社のお金なので、あまり気にしませんでしたが。尤も、このときは契約条項に印紙代の負担者に係る記載はありませんでした。 気にしていなかったと言いながらも、印紙代がン十万だったので、「ウチが印紙代全額負担してるから当然印紙貼付きの契約書の原本を持つとしても、ヤツらがコピーで持つこともコンプライアンス上問題ないなら、次回契約は逆に全額負担してもらおう」なんて話もしていました。 話しが横道にそれましたが、契約、印紙の扱いに「無知」だから、「こんなこと」になったのでしょうか・・・。 ご回答願えれば有難いです。
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- lock_on
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1です。 裁判沙汰になったとき契約書の原本を持っているほうが圧倒的に有利なのです。しかし売主は業者ですから原本が無いリスクを負ってでも印紙代は負担したくない。だから契約書にも印紙代の負担につき明記する。 極端な場合、売主が印紙代を負担し、かつ、原本は買主だけが保持するという場合すらあり得るのです。 結局は最初の決め事なのです。 今回について現実的な解決策は前回回答した印紙代相当の値引程度だったかも知れません。
- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 今は、建物の賃貸借契約書に印紙は不要になりましたが、税法は頻繁に変えられます。 以前、貼付が必要だったころ、宅地建物取引主任者の講習会で、講師の税務署員と弁護士が、受講生の前でケンカを始めたのです。 (^O^ ;; 問題は、「契約書の控えの、ただの写しに印紙を貼るべきかどうか」です。 税務署員は「貼れ」と言い、弁護士は「貼らなくてよい」と言ったのです。 が、どちらも、「写しでも、将来契約内容の証明のために使うツモリのものなら、印紙を貼らなくてはならない」という点では一致していました。 弁護士の言い分は、 印刷機で印刷した書類と、コピー機で作った書類とでは目的が違うだけだから、原本と同じ目的で作り、同じ目的で保管するのだったら、印紙はコピー機で作った書類のほうにも貼るべきだが、保管者が覚えのために、ボロボロになるまで出したり片付けたり、メモ書きしたりするために作った『写し』にまで印紙を貼る義務はない、というものでした。 講習会設定者が、「その件はあとで」と仲裁したので、どっちが勝ったのかわかりませんが、私は弁護士のほうが勝ったと判断しました。 国は、頻繁に税法を変えますので、いまはどうだかわかりませんが、 > 『原本を買主が所持し、その写しを売主が保有する・・・』と記載の > あるとおり収入印紙を貼付するのは、原本を所持する買主様のみ というのは、おそらく間違いです。 今、解説書が見当たらないので確認できまえんが、印紙税法にも、「・・・ 証明する書類に貼付する」とかになっていて「その原本」という条件はなかったと思います。 税務署に問い合わせれば、「売主も、契約内容を証明するために写しを取って、契約内容を証明するために保有するのならば、コピー機で作った書類であっても印紙を貼るべきだ」と回答すると思います。 つまり、私が思うに、印紙は2セット必要なのです。 質問者さんは自分の持っている「原本」なるものに自分で印紙を貼り、売主は自分の持っている「写し」なるものに貼るのが、(事前に約束がない場合の)デフォルトなのだと思います。 したがって、質問者さんが1セット分の印紙税を全額負担することになっても、「印紙税に無知だから」などと悔やむ必要はないと思います。もともと、1セット分は、質問者さんが負担すべきものですから。 (事前に、売主が2セット分負担するように交渉しなかった、という点を後悔するのなら、わかります) 売主が「写し」に印紙を貼らないのは、向こうの脱税です。 もっとも、「これは単なる控えで、証明書類として使うつもりはまったくない」と言い張れば、そうでないことの証明は不可能なので、事実上、印紙の貼付義務はないことになります。
お礼
ご回答有難うございました。 税の世界は奥が深いのですね。 大変勉強になります。 本来買主も当該分は負担すべきという見方もあるということですね。 しかしながら、今回の当該契約書における 第XX条 (印紙代の負担区分) 本契約書に貼付する印紙については、買主の負担とする。 という条項については、「契約内容を証明しなければならない可能性がある買主は自分の分は負担してください。売主としては、そのような必要はない(と考えている)ので負担しませんよ」という意味合いと考えればよいのでしょうか。
- lock_on
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1です。 原本をどちらが保持するかは本質的な問題ではありません。印紙代の負担が問題です。おそらく数万円程度が印紙代と思われますが、契約前に買主が強固に印紙代の折半を主張したら、その主張が通ったかもしれませんし、「それなら買ってくれなくて結構です」と断わられたかもしれません。 一般的には売り手市場か買い手市場かによって売主の対応も変わるかもしれませんが、原則を絶対曲げない業者もありますので何とも言えません。 蛇足を言えば、売主は印紙代は絶対に負担できないとしても、その相当額を物件代から値引きするような対応も考えられますね。数万円なら、ですが。
お礼
ご回答有難うございました。 色々なケースが考えられるのですね。 やはり既に契約してしまっている以上、 如何ともしがたいということでしょうか。
- lock_on
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業界団体の標準様式でしたら印紙代は折半になっていますが、以下の方法がありえます。 ・売主・買主で折半(原本は両者が保持) ・買主が負担(原本は買主が保持) ・売主が負担(原本は売主が保持) 質問者は買主が負担という方法の契約を結んだようです。契約締結前でしたら異議を言えたと思いますが、締結後はちょっと厳しいと思います。ローン申込には契約書原本は必須ですから、買主としては原本を保持する必要がありますね。 今回は売主が業者らしいので、いくら要求しても印紙代は全額買主負担にしかならないと思います。契約前に気づけば良かったですね・・。
お礼
早々にご回答いただき有難うございました。 契約前に気付いたとしてですが、今回は複数住戸での販売になり、「他号棟との契約条文との差分を生じさせるわけにはいかない」と断固拒否されたのではと思います。実際、納得できない別の条項の変更をお願いしたのですが、同じ理由で変更自体は断られました。但し、この別の条項の件では、変更こそはしないものの十分にご配慮いただくことを、(メールではありますが)文章でお約束いただきました。 さて、立ち戻って本件ですが、もし契約前に「売主・買主で折半」を強行に主張したら、回答者様が「買主としては原本を保持する必要」とあるように、「では(ローン申し込みもできなくなるでしょうし、)契約できませんね」と突き放されたのでしょうか。
お礼
何度もご回答いただき大変恐縮です。 そうですね。契約前であれば交渉の余地はあったかもしれませんね。 今はとなっては大変残念です。