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財務省の決済文書改ざん事件、再度の刑事告訴は可能か
財務省の決済文書改ざん事件で、検察は、佐川さんを不起訴処分にしました。 しかし、最近、「佐川さんの判断です」と職員が発言した新たな音声データという証拠がでました。 https://www.tokyo-np.co.jp/article/61894 今の時点で、上記の新たな音声データなどの証拠に基づいて、新たに、佐川氏を刑事告発したら、検察はどうするのでしょうか?
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日本国憲法では第39条に明文化されている『一事不再理』と言う裁判における大原則があります。 これは「被告人が際限なく処罰を受けるリスクを負うことになるのは不公正である」と言う理由からです。 言い換えれば「処罰を求める側はその一度のチャンスで有罪の結果を得なければならない」と言う事です。 財務省の決裁文書改ざんの件もこれが適用されるでしょう。 例え新たな事実が出てきたとしても、一度検察が不起訴処分の決定をした以上、この事件に関して再び捜査することはありません。従って刑事告発を誰かがしたとしても受理しません。 サスペンスドラマとか弁護士ドラマとかであるパターンは、刑事が駄目なら民事訴訟に持ち込むことでしょうね。 文書を改ざんしたことによって国民が収めた税金が不正に支出された事に対する賠償金を求める裁判は出来るかもしれませんが、弁護士費用も必要ですし、裁判に勝ったとしても自分に賠償金が支払われるわけでは無いので誰もやらないでしょう。
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- cse_ri4
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回答No.2
検察審査会を開いてはどうでしょうか? まあ、佐川被告が起訴されたとしても、本命の安倍前首相には、たどり着かないと思うので、無駄な努力はしないほうがいいでしょう。
お礼
ありがとうございました。