- ベストアンサー
検察の権利
あくまでも、仮定の話ですが、ある刑事事件が起きました、検察が起訴しました、一審有罪でした、弁護側が上告したので二審に向けて検察が再捜査を行っている過程で被告人に有利になる証拠を見つけました、これは無罪につながる可能性すらある証拠です、弁護側はこれに気ずいていません。この事実を検察は二審の裁判の場で発表する義務はあるのでしょうか、それともこれにはまったく触れずに別の証拠を持って有罪を主張して良いのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
検察庁法そのほかの法律上、検察官の側から被告人に有利な証拠を積極的に提出すべき義務はありません。従って、単に無罪になる可能性があるというだけでは義務はありません。 もっとも、検察官が公訴を提起するのは、真実発見及び法の迅速適正な 実現を通じて国民の権利利益を守るという点にありますから、新たに発見された証拠が単に無罪に繋がりえるというだけにとどまらず、検察官としても無罪であるとの心証に至った場合には当該証拠を提出して一審判決を破棄して無罪とするように求めるべき義務があります。 なお、一審の途中に発見された場合には公訴の取り下げを、判決確定後に発見された場合には再審請求をそれぞれ行うことになります。 実際にそのような事例も時折あります。 (再審請求の例として http://jp.jnocnews.jp/news/show.aspx?id=14733) 検察庁法 第四条 検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。
お礼
ご丁寧なご回答、誠にありがとうございました、ある事件を調べているなかでの疑問点だったので大変参考になりました。 新事実がもたらす可能性が検察官の心証に委ねられているということは、実際の事例では被告人に有利に進むことは少ないと考えるべきだと解釈しました。