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告発してから3ヶ月が経ちましたが検察から受理・不受理の連絡がありません
公文書偽造と思われる事実を発見したため、昨年12月20付けで地検検事正宛の告発状を配達証明郵便で出しました。しかし、告発してからほぼ3ヶ月が経ちましたが、検察から受理・不受理の連絡が未だにありません。その間、当然ながら書面不備の連絡などもありません。ただ、告発人(私)の住所・氏名は書いたものの“電話番号”を書き忘れてしまいました。 なお、告発状提出から、約1ヶ月後の1月18日に、検察庁に電話し「○○の告発人ですが・・」と言うと「担当に回します」と言われ、回された先の担当者が「特別刑事部検察事務官です」と答えてました。そこで、私が「○○の件の告発人ですか、送付した告発状は受理されましたか?」と聞いたところ、特別刑事部検察事務官と称する人が「捜査に支障があるので何も答えられませんし、私はあなたに答える権限も義務もありません」と言われてしまいました。 また、郵送した告発状に「告発人の電話番号が書いていないので伝えたいのですが」と申し出たところ「検察官は、必要な場合には告発状に書いてある告発人の住所にしか連絡しません」と回答していました。 このまま起訴・不起訴の決定を待っているのが良いのでしょうか。 それと、正式受理までにこんなに時間がかかるものでしょうか。それとも、検察に正式受理するようにと、こちらからもう一度“特別刑事部”とやらに催促したほうがよろしいでしょうか。
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内偵・捜査着手に時間がかかることはLD事件とかでもよくあることです。 重大事件を多数抱えている場合、外部に察知されない対応も必要なので 当該庁の動きはただの電話問い合わせではおそらく、回答しないでしょう。
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- zorro
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案件が多い場合は時間もかかると思われます。もう一度催促してみてください。
お礼
簡潔かつ適切なご回答、ありがとうございます。 もう一度、地検特別刑事部とやらに催促してみようと思います。
お礼
論旨理解いたしました。なるほど、“ライブドア事件”などを引合に考慮(「証取委」の捜査の状況=遅いとの批判があった)すれば、告発者の意図(報道機関なども)は、広く「社会問題化」すべきと言う点にあるでしょうし、そうすると捜査当局の証拠保全や厳正な捜査の実施とに対立があろうかと察せられました。 検察への告発人からの連絡については、当局に直接出頭するなど、工夫したいと思います。 アドバイスありがとうございます。