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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「起訴便宜主義」を法改正でやめることは可能か)

「起訴便宜主義」を法改正でやめることは可能か

このQ&Aのポイント
  • 起訴便宜主義をやめて、検察は70%の嫌疑があれば起訴しなくてはならないとすると、財務省の決裁文書改ざんやもとTBS記者の準強姦事件、桜を見る会などでも検察の義務として起訴することになり、後は透明な手続きで無罪かどうかを国民も確認できます。
  • 起訴便宜主義は日本の司法制度への批判が高まる一因であり、その廃止により有罪率が60-70%になることでメディアの報道姿勢や被告人の権利保護も改善されると考えられます。
  • 現在の司法制度において起訴便宜主義は法律で規定されておらず、国会での法改正により止めることは法的に可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.1

刑事訴訟法248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。 この条文を改正してやれば,起訴を検察の義務とすることは可能です。 しかし「検察は70%の嫌疑があれば起訴しなくてはならない(起訴は義務)とする」というのは難しい。嫌疑が何%なんてわからないから結局のところ公訴提起の要件を満たす限り必ず起訴するようにするしかないだろう。 それから「逮捕も数日だけで済むし、起訴されて被告人になっても無罪推定なので職場に戻れて裁判中も日常生活できる」も難しいと思う。逮捕しているのは,証拠隠滅と逃亡を恐れているからですので,その恐れがあると検察が判断している限りは勾留されることになるでしょう。

gantagan
質問者

お礼

ありがとうございました。 粗暴犯は別ですが、痴漢冤罪のサラリーマンなどは、逃亡しないから日常生活できると思います。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

後、意外と忘れがちですが、この「有罪率99%」には略式起訴の分も含まれています。略式起訴とは罰金刑を認める代わりに即日で裁判を完結する制度であり、主に交通切符(赤切符)を切られた場合に適用されます。赤切符の場合も通常の裁判を選択して罪状認否を争う事も可能ですが、書証を全て否認して担当のパトカー乗務員を裁判所に呼び出す事は可能ですが裁判官の前でひっくり返してしまうのがかなり困難です。また、公判には数日必要であり黒を灰色に薄める事すら日数が必要です。 こうした問題からほとんどの交通切符事件は略式起訴による簡易裁判で罰金刑になります。これが起訴の大半を占めているのが現実で、実際に口頭弁論を経ると有罪率は7割強に下がると日弁連は推計しています。

gantagan
質問者

お礼

ありがとうございました。 特捜部逮案件は99%だそうです。

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