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大阪地検特捜部の証拠改竄(かいざん)事件に絡む隠蔽疑惑で、主任検事の前

大阪地検特捜部の証拠改竄(かいざん)事件に絡む隠蔽疑惑で、主任検事の前田恒彦容疑者(43)による改竄があったという“内部告発”をした郵便不正事件の公判担当検事が「公判は無罪になる」と周囲に話していた,,という記事がでていましたが、 前田容疑者、担当検事らは、起訴された後、通常の裁判となるのでしょうか?裁判官なら 弾劾裁判というやり方もありますが、検事はどうなんですか?

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回答No.1

通常の刑事裁判となります。 なお、裁判官であっても、刑事事件の被告人になれば、通常の刑事裁判を受けます。もちろん、裁判官の民事事件も、通常の民事裁判です。 弾劾裁判というのは、裁判官を罷免(要するに裁判官の身分を奪う)場合に行われる裁判であって、裁判官が起こしたとされる刑事事件を裁く裁判ではありません。

best1air
質問者

お礼

tomo-tomo01さん、ありがとうございます。 弾劾裁判の解釈が若干ちがっていたようです。 罷免されてもまた復職できる裁判官というのも ?  と思いますが、今の日本では 法律がそうなってるし、 検事には それに値するものは無い、とも わかりました。 国民の信頼を根こそぎ裏切った罪は、とことん 追及してほしいです。

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