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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:●続き・・所得税法上の扶養について。)

所得税法上の扶養についての質問

このQ&Aのポイント
  • 29歳無職男性の所得税法上の扶養に関して相談。
  • 株式譲渡益が170万円あり、社会保険の扶養に入っているが所得税法上の扶養はどうなるか。
  • 一時的な所得がある場合、所得税法上の扶養に認められるのか疑問。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>一時的な所得(株式売却益・不動産売却益)があると所得税法上の扶養にはは入れないのでしょうか?  はい。 ただし株式の場合、特定口座を開設し、源泉徴収を選択している場合は、所得税法上の所得38万以下という扶養基準には含めません。(源泉徴収選択の最大のメリットです) ご質問者の場合は源泉徴収選択であれば扶養に入れるし、選択していなければ扶養に入れないということです。

gakusann
質問者

お礼

特定口座(源泉アリ)に、そのような特典があったなんて知りませんでした。う~ん、失敗したかな^^ 私は、特定口座(源泉なし)なんです。    大変勉強になりました。 ありがとうございました。