- ベストアンサー
児童扶養手当について
「児童扶養手当法上の所得」には (給与所得控除後の金額+養育費の8割)-諸控除 とありますが、 株式譲渡益がある場合、 所得(収入)とみなされるのでしょうか? 特定口座で源泉徴収有りを選択しているので この利益に対しての住民税10%は 申告分離課税として払っています。 収入とみなされた場合は (譲渡益-所得税) を給与所得に加算すればいいのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.2
参考urlは分かりませんが、厚生労働省の担当部署で確認しています。 電話番号:代表03-5253-111 内線7915
その他の回答 (1)
noname#24736
回答No.1
児童扶養手当の所得の計算では、株式譲渡益は所得として計算されません。 従って、特定口座かどうかに関係なく、収入とはなりません。
質問者
補足
早速の回答ありがとうございます。 役所に問い合わせした時に収入は全て合算すると言われたので年間取引報告書を持っていくのかな・・・と思っていました。けど銘柄が記載してあるので嫌だなと。。。 もし宜しければ、参考URLを教えていただけないでしょうか。
お礼
わかりました、ありがとうございました。