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無職の配偶者の株譲渡益と所得税

配偶者は、専業主婦です。夫の扶養に入っています。 株式売却益がいくらまで出たら、扶養を外れて、所得税を払うのか、教えて下さい。 1)売却益がいくらで、所得税が発生するのか 2)売却益がいくらで、住民税が発生するのか 3)売却益がいくらで、扶養から外れるのか 4)売却益がいくらで、国民年金を払うのか 5)売却益がいくらで、国民健康保険を払うのか よろしくお願いします。

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  • hara_v4
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回答No.2

貴方に株式以外の所得は無く、特定口座(源泉徴収あり)以外の取引で確定申告するとして、 1) 38万円以上 2) 33万円以上 3) 所得税の扶養なら38万円以上。会社からご主人に扶養家族手当が支給される要件としての扶養ならご主人の会社の規定による。 4) ご主人の厚生年金の扶養(所得税とは違う)を外れる額。ご主人の会社の規定による。 5) ご主人の健康保険の扶養(所得税とは違う)を外れる額。ご主人の会社(健保)の規定による。 因みに、特定口座(源泉徴収あり)での取引なら、利益が一千万だろうが一億だろうが、株式で扶養から外れる事は無いです。

gunpei
質問者

お礼

特定口座(源泉徴収あり)での取引なら、利益が一千万だろうが一億だろうが、株式で扶養から外れる事は無いです。 これが知りたかったのです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.1

>1)売却益がいくらで、所得税が発生するのか >2)売却益がいくらで、住民税が発生するのか 1円でも発生すれば。 ただし総合課税に適用した後もなお適用できる所得控除があればその範囲内では課税はないことになります。(この場合は確定申告が必要) >3)売却益がいくらで、扶養から外れるのか 税金の扶養としてお答えします。(社会保険については4,5番にて回答) 特定口座にて源泉徴収有の場合には扶養の基準の所得に含めないため、金額によらず扶養に入ったままでかまいません。 確定申告した場合にはその所得が他の所得と合計して38万を超えると配偶者控除は受けられません。 ただし配偶者特別控除が76万未満まであります。 >4)売却益がいくらで、国民年金を払うのか >5)売却益がいくらで、国民健康保険を払うのか 両者は原則同一基準です。 その株式取引が事業として継続的な収入であるとみなされない限りは金額に制限はありません。つまり扶養に入ったままでかまいません。ただし、政府管掌健康保険でなく組合管掌であれば基準は健康保険により異なることがあります。

gunpei
質問者

お礼

ありがとうございました。 特定口座で源泉徴収ありにしておけば、今と変わらず株式売買の範囲内で完結するということですね。