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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険と所得税の扶養について)

社会保険と所得税の扶養について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険と所得税の扶養についての質問内容をまとめました。
  • 質問内容は、所得税の扶養控除と社会保険の扶養に関するものです。
  • 具体的な質問内容には、所得税の扶養控除の申告書提出や父親の社会保険への扶養の有無についての疑問が含まれます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

法律上扶養はこうなっています。 健康保険法第3条7項 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。 1.被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの 2.被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 3.被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの 4.前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの つまり「主としてその被保険者により生計を維持するもの」というだけで金額等には何の具体性も無いと言うことです。 これでは現場も対応の使用がありません、それで次の通達が出ます 健康保険の被扶養者の認定についての行政通達 (五二・四・六保発九・庁保発九) 収入がある者についての被扶養者の認定について 1) 被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という)が被保険者と同一世帯に属している場合  (1) 認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の二分の一未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること。  (2) 前記(1)の条件に該当しない場合であっても、当該認定対象者の年間収入が一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。 2) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合 認定対象者の年間収入が、一三〇万円未満(認定対象者が六〇歳以上の老年者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては一八〇万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとすること。 3) 前記 1) 及び 2) により被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。 4) 前記取扱いによる被扶養者の認定は、今後の被扶養者の認定について行うものとすること。 5) 被扶養者の認定をめぐって、関係者間に問題が生じている場合には、被保険者又は関係保険者の申し立てにより、被保険者の勤務する事業所の所在地の都道府県保険課長が関係者の意見を聴き適宜必要な指導を行うものとすること。 6) この取扱いは、健康保険法に基づく被扶養者の認定について行うものであるが、この他に船員保険法第一条第二項各号に規定する被扶養者の認定についてもこれに準じて取り扱うものとすること。 ここで130万と言う数字が登場します。 しかしその130万をどのように解釈するかと言うことは何も無いのです。 前年の収入なのか将来にわたっての見込みなのか、あるいは年額なのか12等分した月々の月額なのか、それは「被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。」という名目で健保組合による裁量に委ねられてしまっています。 一般的な感覚からすれば、そういうことは法律でもっと細かくきちんと決まっていると考えがちですがそうではありません。 そのいい例が定額給付金です、2兆円も使ったと言うのに所得制限を1800万と決めたがそれをやるかやらないかは自治体の裁量に任せて丸投げしています。 健康保険の扶養も健保組合の裁量に任せて丸投げしているようなものです。 つまり日本ではいつも法律上はファジーで、最終的には現場の裁量に任せるのである種の不公平感は常に存在する可能性があるということです。 >には年間収入が130万円以内とあります。 それは単に前述の通達に年間収入と書いてあるのでそう書いてあるというだけです、逆に言えば通達に書いてあるから文書の上ではそう書いてあるがそれをやはり前述のように各健保の裁量で現実にはどう運用するかと言うことになります。 そこで まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ということになります。 それでは協会健保の裁量はどういうものかと言うと行政手引に書かれています。 行政手引きと言うものはいわば実務レベルのアンチョコです。 その中で扶養は 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 ということです。 つまりあくまでも「今後向こう1年間の収入の見込み」であり年収ではありません、また過去の収入は問いません、そして具体的には月額が問題になるということです。 ここらあたりは文書の上と実務レベルの運用とに剥離が見られるということです。 これは別居の場合の仕送りでも同じです、あくまでも「今後向こう1年間の収入の見込み」であり年収ではありません、また過去の収入は問いません、そして具体的には月額が問題になるということです。 >例えば10月までで500万円給与収入があってその後無職になった場合は 10月以降は扶養に入れるのでしょうか? ですから年収ではありません、また過去の収入は問いません、そして具体的には月額が問題になるということです。 つまり無職・無収入になれば扶養になれます。

orehataro
質問者

お礼

jfk26 様。 お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 2度のご回答、ならびにとてもわかりやすい御説明、 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.1

>1.所得税は、父親(職が見つからなく無収入の場合)、母親共に私の扶養とできるか?  (私が年末調整時に給与所得者の扶養控除等申告書を提出?) まず失業給付は非課税ですので考慮する必要はありません。 そうすると 父親は年収90万、母親は年収30万となり103万以下と言う条件は満たしています。 また別居であっても >4月から仕送りを月に10万円送っている。 ということであればほぼ扶養になれるでしょう。 >2.父親は私の社会保険の扶養に入ることは出来ないのか?  60歳以上は180万の収入とあるが今年9月で60歳になるので上限が130万なのか  180万なのかわからない。  また、年収130(180)万円未満で被保険者からの援助額より低いときに認定と社会保険庁のHPに説明があるが  4月~12月の9か月間、月10万円の仕送りだと90万円となり  父親の年収額140万円(給与収入90万円と失業給付金50万円)より  私の仕送りの方が少ない。そこの部分が引っ掛かるなら月20万円×9か月の180万円  ならクリア出来るのか? 協会(旧・政管)健保の場合は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 ただ失業給付を受ける場合は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 ですから >日額5600円程度 であれば当然質問者の方の扶養になれません、扶養になれるのは所定給付日数が終わった翌日からです。 また仕送りの金額ですがこれも同じように年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日からの適用です。 ですから父親の場合は所定給付日数が終わった翌日からの適用です。 もう一度言うと父親が扶養になれるのは所定給付日数が終わった翌日から、そして仕送りの2分の1規定も過去の収入ではなくそれ以後の収入であり無職・無収入であれば関係ありません。 >3.先ほどの仕送りについて贈与税に認定されない生活費とはどのぐらいまで認められるのか?  (家賃10万、その他生活費10万の合計20万として仕送りをする予定) 以前税務署に聞いたことがありますが、ケース・バイ・ケースで決まった基準はないということです。 それにもちろん常識を超えるような金額であれば、贈与と判断されることもあるということです。 ここらは実際にどうもそのようなので仕方ありません。 >4.父親が入れない場合母親だけでも私の社会保険の扶養に入れるか? このあたりは社会保険事務所の裁量なので断言は出来ませんが、一般的には母親は第一義的に父親が扶養をするものであり、父親が質問者の方の扶養になれないような収入があれば、母親は父親の加入している健康保険に入るようにといわれると思います。 ですから現状のまま父親の任意継続の扶養で、所定給付日数が終わって父親が扶養になれるときに、夫婦そろって質問者の方の扶養になるということでしょう。

orehataro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わかりやすいご説明をありがとうございました。 1、3、4については理解できました。 2についてだけ追加で質問してよろしいでしょうか? 協会健保の扶養認定については年収ではなく見込みということですが、 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf には年間収入が130万円以内とあります。 父親は1~3月の給与収入90万と4~7月の失業給付金50万、合計140万円 収入があります。(130万円を超えています) 例えば10月までで500万円給与収入があってその後無職になった場合は 10月以降は扶養に入れるのでしょうか? 答えて頂いていることに質問するのは大変申し訳ないのですが 気になったのでよろしければお付き合いください。

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