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所得税上の扶養について

お世話になります。 祖母を自分の扶養としたいと思います。 両親は健在で、父親は働いて収入があります。 通念では両親が祖母(両親の親)を扶養にするのが適当と思います。 祖母を扶養とすることは可能でしょうか。 また可能な場合の条件を教えていただけますでしょうか。 ちなみに会社の健康保険では 「まずは私の親の扶養として下さい」と断られました。 所得税法上では可能なのでしょうか。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>通念では両親が祖母(両親の親)を扶養にするのが適当と思います… 税法と通念とは関係ありません、 お祖母さまの「所得」が控除対象扶養者の制限内であって、あなたと「同一生計」であれば、何も問題はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm なお、あなたが会社勤めなら、給与の一部である「扶養手当」の対象になるかどうかは、また別の問題です。

その他の回答 (2)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

祖母は収入があまりないんですよね?となれば 誰かの扶養に入れますから、それが両親でもお 孫さんのwanpeiさんでも問題はありません。 なぜなら誰の扶養に入ってもwanpeiさんの家庭 から徴収する所得税額は変わらないので国から すれば誰の扶養に入ろうが関係ないんです。 じゃあ健康保険はというと、wanpeiさんの扶養 に入ればwanpeiさんの健康保険組合は祖母がか かったお金の7割を払わなければなりません。 さらに、毎月の健康保険料も扶養ということで 徴収できません。健康保険組合からすれば赤字 なんです。それを自由に誰の扶養に入れるよう になったら公平ではなくなってしまいますよね。 だからまずはお父さんの健康保険の扶養に入れ て下さい!ってなるわけです。 お父さんが無職ならお母さん、お母さんも無職 ならwanpeiさんって順をおう訳です。

回答No.2

>両親は健在で、父親は働いて収入があります。 お父様がお祖母様を税法上の扶養としていないのであれば あなたの税法上の扶養とすることはできます。

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