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パートの有給休暇が使えないまま消えていきます
- パートの就業日数はすべて出勤し、就業すべき日とは別の日に有休を取りたいが会社は有休を与える義務はあるでしょうか。
- 今年は16日間の有給が発生しました。昨年と合わせると30日間になりましたが、経理は「使える有休は16日間」とのこと。30日分は使えないのでしょうか。
- 会社はパートに対し有休の説明の義務はないのでしょうか。経理は取り合ってくれません。
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年間5日の有給取得義務化は、会社の規模に関わらず全社に適応されます。パートタイムでも、労働日数や勤務期間によって有休が発生するならば取得させるのは義務です。 https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/3489/ https://corporate.vbest.jp/columns/1402/ つまりしかるべき筋に申し出る事で、会社に対して指導等が入る可能性は高いです。 ただし以下の条件を全て成立させるのは困難ですね。 「会社は零細企業なので人は増やせません」 「身分がわかってしまい、職場にはいられなくなります」 「パート全員がきちんと有休を取れるようにしたい」 パートには有休を取らせない前提で人員が組まれているなら、全員が有休を取れば人は足りなくなります。そして人が増やせないなら、業務が回りません。 そしてこの辺りを悩むのは本来なら会社側の役割なのですが『法改正もうちには関係ない』と言い切る家族経営の会社がどこまで対応してくれるかというと・・・。 職場を変えるか、匿名で労働基準局へ訴えるか、くらいですかね、実際のところ。
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法律上の権利と実際の権利は違う事もありますよね 今回はまさにそんな状況かと思います どうしても取りたいのであれば、双方納得いく方法を考える必要があると思います 単純に人件費が増えてしまうので、それを補う提案ができれば良いでしょう 売り上げ目標をクリアしたらとかが良さそうです そんな苦労しなきゃならないのか?という疑問も出るでしょうけど、権利とはそうやって勝ち取っていくのが一番スムーズだと思います
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。 法律上の権利と実際の権利が異なる会社にいるということかなと納得しました。 会社にはお世話になっているというスタンスでしたが、コロナのせいもあり色々と思うところがあり今に至りました。 ご回答ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@a4330)
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>就業すべき日とは別の日に有休を取りたい これはできません 有給休暇とは勤務すべき日に休み、働いたのと同じだけ給料を出すルールです。 >今年は16日間の有給が発生しました。昨年と合わせると30日間になりましたが、経理は「使える有休は16日間」とのこと。 これは違法です、労働基準法第115条で年次有給休暇の時効は2年間となってます >月に2~3日ほど出勤予定ではない日に有給休暇を申請し、消えていく分は消化したいところです。 無意味な行動です 先に書いた通り、その日に有給休暇を使っても給料は0円です、無給休暇とおなじ 単に有給休暇の日数が出るだけです
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。 ひとつずつわかりやすく教えてくださりありがとうございます。 就業すべき日、パートはギリギリの人数なので休みを取るのは難しいのですが、腑に落ちないところもあり様子を見ながら動こうと思います。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。 リンク先はブックマークいたしました。 今後様子を見ながら動こうと思っております。 人数ギリギリとはいえ毎日が忙しいわけでもなく、暇な日には休むパートがいたり、病欠で休む者もいます。 そんな時、会社側からは有休を使うかという提案もありません。そんな状態なので社員もパートも淡々と現状の仕事をこなすだけで、向上心も持ち合わせません。 ただ権利は権利として小さく、少しずつ動こうと思います。ありがとうございました。