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パートの有給休暇について

パートで一日5時間、週5日働いている者です パートにも有給はあるはずですが、誰も取る人がいません 取るに当たって少し調べたんですが分からないことがあるので教えてください 全労働日の8割出勤した者とありますが、正社員は月2日土曜日出勤ですがパートは土曜日の出勤はありません 契約書などは交わしていなんですが、全労働日はどちらの日数で計算されますか また、届けを前もって出さないといけないようなことを聞いたのですが、風邪で休んで翌日の届けでは有給扱い出来ないのでしょうか よろしくお願いします

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  • hisa34
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回答No.4

1.puti-cyanさんは「週5日働いている」とのことですから、週5日(所定労働日)で計算されます。要するに週1日休んでも8割出勤になる計算です。 2.この取扱いは会社の就業規則等の規定によります。会社にお願いして承認しくれれば年次有給休暇(年休)にできます(承認してくれなければ無理でしょう)。私も経験がありますが、風邪で休まなければならないときには、当日でも電話で上司に「年休をお願いして」年休扱いにしてもらいました。自分が急に休んで迷惑をかけるのですから、まず、自らの誠実な対応(お願い)が必要と思うのですが。

puti-cyan
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回答No.3

1 全労働日の8割出勤  労働義務日(労働契約上出勤を義務つけられている日)の8割出勤です。 会社の休日とか正社員がどうとかは全く関係ありません。契約書がないことは会社側が法違反ですが、それは全く関係なく、実態に即して判断されます。 2 有給の届け出  原則としては、事前に時季を指定することが必要です。したがって、ご質問のような「風邪で休んで翌日の届け」を有給にするのは法律上は困難かと思われます。 厳密に言えば会社が行使できるのは時季変更権だけで、認める認めないはないので前日までに指定しておけばどこかで有給はとれる筈です。 また、会社が恩恵的に認めるという場合もありますので確認してください。

puti-cyan
質問者

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noname#40742
noname#40742
回答No.2

契約書の有無に関係なく、労働者の固有の権利として付与されます。 労働基準法施行規則第二十四条の三にて週4日以下の勤務者について 年次有給休暇の日数が定められています。 また週あたりの日数が不定の人のために 年間勤務日数に置き換えて表示されています。 週5日はたらいてらっしゃるのでしたら、 正社員と同様の日数が得られます。 労働基準法第三十九条です。 病欠だと事前に電話で上司に申し出るとか、 運用の仕方は勤務先に聞いて頂くしかありません。

puti-cyan
質問者

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noname#20897
noname#20897
回答No.1

人事担当です >契約書などは交わしていなんですが 契約書は必ず必要です、契約も無いような会社なら有休も規定も関係有りません それ以前の問題です 届け出や有休の有り無しはその会社と話をして聞くしか無いでしょう 一度人事担当者に規定や運用状況などを確認されてはどうでしょうか?

puti-cyan
質問者

お礼

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