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有給休暇の発生と法的な罰則規定について
- 労働基準などで、初年度勤務の半年後から10日の有休発生、その後1年ごとに1日発生などの項目やパートに関しても勤務日数などにより有給休暇が発生するとの記載を読んだことがあります。
- 経営者からの年の有休は5日間との指示がありましたが、このようなことに対して法的に罰則規定はあるのでしょうか?罰則規定がないのであれば、従業員は泣き寝入りとなります。パートに関する有給休暇の規定は、作成しておらず、これまで一度もパートに関して有休を認めたことはありません。
- 正社員のときは、有休残が20日以上ありましたが、それもうやむやのまま使用していません。今度は、年内で雇わないと退職といわれました。このような場合、有休を主張して退職などは可能でしょうか?質問内容が、いくつかありますがどなたか労働関係に詳しい方がおりましたら、ご回答をお願いいたします。
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>有休を消化して辞めることが認められるのかということです。 年次有給休暇は労働者の権利なので 貴方が有給をつかって休むと会社に申請しないと会社は何もしてくれません。 会社は業務に支障があるということでの時季変更権がありますが 退職する場合には時季変更ができないので 会社と相談して退職日以前に有給を消化するか または、取得が困難である場合に退職で無効になる有給休暇を買い取ってもらうか ということになります。 退職すれば有給休暇の権利は消失するので使えなくなります。 有給休暇の買取は法で定めたものではないので 就業規則にうたわれていなければ買い取りもできませんし 買い取る単価は就業規則で定めるものになります。 また、買い取った有給休暇は給料とはならず 退職手当として支給するのが一般的だと思います。 20日以上もあればほぼ1ヶ月で 退職日を翌月の月末にするだけで消化はできることなので 今から言っておいて認めないということなら 従業員であるうちに労働基準監督署に行って こういうことでと相談して会社に指導してもらうということも できると思いますが。
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- srakky
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実際に5日しかとらせなかった場合に罰則の適用にはなるでしょうが、言っただけでは罰則適用にはならないと思われます。 労働基準監督署へ相談されてみてはいかがですか?
- saltmax
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内容が整理されていないようなので わかる範囲で 正社員からパートに雇用形態が変わっても同じ会社で働いているのなら 勤続年数は通算されます。 フルタイムの場合は雇用開始から6ヶ月継続して勤務し、その8割以上出勤した人に 10日の有給休暇を付与するとなっていますが パートタイムの場合は その所定労働日数に対しての割合で有給休暇の日数は違ってきます。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm 有給休暇の時効は2年です。 前年と当年が有効なのですが厚生労働省では時効にかかる日数を先に使えと 通達しているので前年分から使うことになります。 0.5年から1年毎に11,12,14,16,18,20と増えていくので 1.5年で10+11日、2.5年で11+12日、3.5年で12+14日と 7.5年以上勤めていて有給を使っていなければ前年と当年で40日あるということになります。 年次有給休暇は貴方が具体的にいつ有給を使って休むと管理者に届けないと使えませんよ。 >今度は、年内で雇わないと退職といわれました。このような場合、有休を主張して退職などは可能でしょうか? 意味がわかりません。 年内で解雇すると言う意味ですか? 退職前に有給休暇を消化して辞めたいという意味ですか?
補足
回答ありがとうございます。 思いのまま質問しましたので、あまり整理されていなかったようです。 自分の解雇は、年内で契約を打ち切るといわれました。 そのため有休を消化して辞めることが認められるのかということです。 有休の規定自体に罰則規定があるのかどうなのか? 解雇前に有休の取得を拒否された場合は、雇用主にどのような罰則がいくのかを教えてほしかったのです。自分だけ一方的に解雇されるのですから、何らかの実害のある法的罰則が適用されるのかが知りたかったことです。 自分の言葉足らずでお手数をお掛けし申し訳ありませんでした。 よろしかったら、また教えてください。よろしくお願いいたします。