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賛助社員の記載について
現在、有限会社を立ち上げるべく定款等を作成しているのですが、定款に載せる社員以外の出資者を賛助社員として、定款に載せる社員との間で別契約で資本に投資してもらう形を取りたいと考えております。 このような場合、賛助社員に付いては定款に記載した方が良いのでしょうか?それとも内規に記載すべき事なのでしょうか?その場合、内規は定款と一緒に公証人役場へもって行かなくてはならないのでしょうか? 本当にどうしてよいものかわからないので、お教え頂けると本当に助かりますので、どうか宜しくお願い致します。
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有限会社法でいう「社員」は株式会社の「株主」に当る出資者をいいます。国語的な「社長・部長・ヒラ社員」という「社員=従業員」とは違いますので注意してください。 定款には資本金出資者の住所氏名出資口数は必須記載事項です。もし、出資者の記載漏れがあるとその合計が資本金と合致しないので、定款認証はされません。 賛助社員=定款上匿名の出資者という概念であれば、有限会社法は認められません。
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定款に出資者の一部記載省略は不可です。従ってご質問自体が成り立ちません。 有限会社の出資者=社員は定款に「住所氏名実印押印」印鑑証明書添付が必要です。 有限会社設立の解説のあるサイトをご紹介します。 http://www.sansokan.jp/odougu/2_seturitu/yugen/teikan-sakusei.html
補足
ご質問にお答え頂きありがとうございます。全く分からなくて困っておりましたので、本当に助かりました。 それで改めて追加での質問なのですが、有限会社で賛助社員というものは設定できるのでしょうか?色々と見ておりますとNPO等の法人ではそのような設定があるようですが、通常の会社にも適用されるものなのでしょうか?何度も申し訳ございませんが、もしお分かりになりましたらお教え頂けると助かりますので、どうか宜しくお願い致します。
お礼
お答え頂いてありがとうございました。 本当に助かりましたし、またよくわかりました。 お答え頂いた事をよくよくふまえて準備して行きたいと思います。